○ふるさと飯田応援寄附返礼品実施要綱
令和5年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市(以下「市」という。)の活性化の推進を図ることを目的として、市へふるさと飯田応援隊の制度により寄附を行った個人(第3条において「寄附者」という。)に対する返礼品について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと飯田応援寄附 ふるさと飯田応援隊の制度により市に金員を寄附し、及び市から返礼品を受け取ることをいう。
(2) 一括代行事業者 ふるさと飯田応援寄附における寄附金の受付、返礼品の発送その他の当該寄附に必要な事務を市長から一括して請け負うことを市と契約した者をいう。
(3) 市内企業等 次のいずれにも該当する法人又は個人事業者(この号において「法人等」という。)をいう。
ア 市の区域内に本店又は主たる事務所若しくは事業拠点を有する者。この場合において、個人事業者であるときは、市内に住所を有し、及び長野県ふるさと納税又は電子商取引の実績を有しているものに限る。
イ 市の区域内において現に事業を営んでいるもの
ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく適切な申告を行い、かつ、市税の滞納がないもの
エ 法人等の代表者その他の構成する者が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(4) 返礼品 市内企業等が市又は下伊那郡の区域内で生産、製造若しくは加工した商品又は提供するサービスであり、かつ、次の条件を満たすものであって、市の地域活性化に係る貢献が期待できると市長が認定したものをいう。
ア 平成27年地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について(平成27年1月27付け総務省自治税務局通知)の内容を遵守し、住民税における寄附金控除の趣旨を踏まえたもの
イ 一の商品又はサービスの価格が、1,500円以上であるもの
(5) 市内協力企業等 返礼品を納入する市内企業等をいう。
(返礼品の贈呈等)
第3条 市長は、寄附者に対して返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による返礼品の贈呈は、一括代行事業者が市内協力企業等から返礼品を購入し、及び当該寄附者に送付する方法により行う。
3 前項の規定による返礼品の購入及び送付に係る費用は、一括代行事業者が立替払するものとし、当該立替払した費用を市に請求するものとする。
4 前項の規定により一括代行事業者から立替払した費用の請求があったときは、市長は当該請求がされた費用の内容を確認し、市長が支払うべきものと認めたときは当該費用の額を支払うものとする。
(返礼品の認定の申請)
第4条 商品又はサービスを返礼品としての市長の認定を受けようとする市内企業等(以下「申請者」という。)は、ふるさと飯田応援寄附返礼品認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 商品又はサービスの内容がわかる写真、パンフレット等の資料
(2) 申請者が個人事業者である場合は、長野県ふるさと納税又は電子商取引の実績が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(返礼品の認定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、及び返礼品として適当であると認めたときは、返礼品の認定をし、申請者にその旨を通知するものとする。
(1) 変更する商品又はサービスの内容がわかる写真、パンフレット等の資料
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市内協力企業等は、前条第1項の規定による返礼品の認定の取消しを求めるときは、速やかに文書により市長に申し出なければならない。
(変更等の承認)
第7条 市長は、前条第1項のふるさと飯田応援寄附返礼品内容変更申請書の提出があったときは、当該提出された書類の内容を審査し、変更しようとする理由が適切であり、かつ、返礼品として適当であると認めたときは、変更の承認をし、その旨を当該申請書を提出した市内協力企業等へ通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の認定の取消しを求める文書の提出があったときは、当該文書の内容を審査し、認定の取消しを認めたときは、その旨を申請者へ通知するものとする。
(一括代行事業者等の取消し)
第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、返礼品の認定を取り消すことができる。
(1) 市内協力企業等が第2条第3号に該当しないとき
(2) 返礼品が第2条第4号の規定に該当しないとき
(3) 市内協力企業等が前条の規定による契約を締結しないとき
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から適用する。