○飯田市新生児聴覚検査補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市に住所を有する新生児の保護者の経済的な負担を軽減するため、長野県外の医療機関において新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受検した者に対し、飯田市新生児聴覚検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第5条及び第6条において「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 次のいずれかに該当する者又はその保護者をいう。

 飯田市に住所を有する者であって、おおむね生後1か月までの間に長野県外の医療機関において聴覚検査を受検したもの

 その他特別な理由により、前アに類する者として市長が対象者と認めたもの

(2) 受検費用 対象者が長野県外の医療機関において聴覚検査を受検し、当該医療機関に支払った当該検査に係る費用をいう。

(3) 新生児聴覚検査受検票(補助券) 飯田市が長野県内の医療機関に委託して行う聴覚検査を受検するための受検票であって、市内に住所を有する新生児の保護者に対して交付したものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に対して予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の額及び交付対象)

第4条 補助金の額は、対象者が支払った受検費用とする。この場合において、補助金の額の上限は一の対象者につき5,000円とする。

2 対象者が複数の回数の検査を受検した場合にあっては初回の検査のみを交付の対象とする。

3 対象者が受けた聴覚検査に対し、飯田市以外の国、県その他の団体から補助金等の交付を受けた者は、重ねてこの要綱の規定による補助金の交付を受けることができない。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は飯田市新生児聴覚検査補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)とし、補助金の交付を受けようとする対象者(第7条において「申請者」という。)が必要な事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 受検費用の領収書の写し

(2) 新生児聴覚検査受検票(補助券)

(実績報告等)

第6条 申請書は、規則第12条の実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書及び添付された書類の内容を審査し、及び補助金の交付の可否を決定するものとし、補助金を交付するものと決定したときは額を確定し、及び書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年4月1日から施行し、同日以後に行われた新生児の聴覚検査について適用する。

画像

飯田市新生児聴覚検査補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)