○飯田市有線テレビジョン放送施設等使用料負担軽減事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市有線テレビジョン放送施設及び飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設の廃止により、これらの施設の利用の許可を受けていた者(第3条及び第5条において「利用者」という。)が民間事業者の設置する有線テレビジョン放送施設(次条第2項第8号において「民間施設」という。)への利用に変更することに伴い増加する費用を補助する飯田市有線テレビジョン放送施設等使用料負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、飯田市有線テレビジョン放送施設条例(平成17年飯田市条例第19号)及び飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例(平成17年飯田市条例第47号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飯田市有線テレビジョン放送施設 飯田市有線テレビジョン放送施設条例第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 遠山郷有線テレビジョン放送施設 飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例第2条第1号に規定するものをいう。

(3) 飯田市有線テレビジョン放送利用者 飯田市有線テレビジョン放送施設の利用の許可を受けている者をいう。

(4) 飯田市有線テレビジョン放送光回線利用者 飯田市有線テレビジョン放送利用者であって、東日本電信電話株式会社が所有する光ファイバー回線を用いたインターネットサービス、光電話サービス等の利用の契約をしている者(第6号において「光回線契約者」という。)をいう。

(5) 遠山郷有線テレビジョン放送利用者 遠山郷有線テレビジョン放送施設の利用の許可を受けている者をいう。

(6) 遠山郷有線テレビジョン放送光回線利用者 遠山郷有線テレビジョン放送利用者であって、光回線契約者であるものをいう。

(7) 民間事業者 飯田ケーブルテレビ株式会社をいう。

(8) 利用休止者 民間施設の利用の契約(以下「利用契約」という。)を締結する日前に、飯田市有線テレビジョン放送施設条例第16条第1項又は飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例第15条第1項の規定により放送事業を一定の期間にわたって利用しないとして届け出た者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、利用者又は利用休止者であって、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に利用契約を締結したものとする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金は、利用契約ごと及びひと月ごとに交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助対象者が利用者の場合の補助金の額は、別表第1の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の月額の欄に定める額とする。

2 補助対象者が利用休止者の場合の補助金の額は、別表第2の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の月額の欄に定める額とする。

3 補助対象者が利用契約を締結するに当たり、東日本電信電話株式会社に別表第3の左欄に掲げる費用を支払う場合の補助金の額は、当該費用の区分に応じ、それぞれ同表の月額の欄に定める額とする。この場合において、補助金の交付は、一の補助対象者につき1回とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者の補助金の額は、市長が別に定める額とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付を受けることができる期間は、利用契約を締結した日の属する月の翌月から令和12年3月までとする。

2 前項の期間が60月を超える場合にあっては、当該期間は60月を上限とする。

(民間事業者への委任)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の申請、請求及び受領に関する権限を民間事業者に委任し、及び当該権限に関する事務を代理して行わせるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定による権限の委任をするため、委任状(様式第1号)を作成し、及び民間事業者に提出するものとする。

(交付の申請)

第8条 前条の規定により代理して行う民間事業者(以下「代理人」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、飯田市有線テレビジョン放送施設等使用料負担軽減事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 補助対象者が受けた利用の許可が別表第1別表第2又は別表第3の申請区分のいずれかに該当するか分かる書類

(2) 前条第2項の委任状の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書が提出された場合は、その内容を審査し、及び補助金を交付するか否かを決定し、当該決定した内容を当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に書面により通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。」が、当該決定を受けた後に利用契約の解除その他申請の内容に変更があったときには、飯田市有線テレビジョン放送施設等使用料負担軽減事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更があった内容が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により変更申請書が提出された場合は、その内容を審査し、及び交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、交付決定者に書面により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときには飯田市有線テレビジョン放送施設等使用料負担軽減事業補助金実績報告書兼請求書(様式第4号次条において実績報告書という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定者が利用契約を履行し、及び当該契約に係る費用を支払ったことが分かる書類

(2) 第7条第2項の委任状の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、及び補助金の確定をし、その旨を書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第14条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。

(抄)(令和5年12月27日告示第199号)

令和5年12月1日以後に締結した利用契約から適用する。ただし、令和6年1月31日までに締結した利用契約であって、民間事業者が提供するインターネットサービス、光電話サービス等を利用するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

申請区分

月額

飯田市有線テレビジョン放送利用者

チャンネルプラン1

A

550円

チャンネルプラン2

B

770円

チャンネルプラン3

C

880円

チャンネルプラン4

D

1,320円

飯田市有線テレビジョン放送光回線利用者

チャンネルプラン4

E

440円

遠山郷有線テレビジョン放送利用者

チャンネルプラン1

F

1,210円

チャンネルプラン2

G

1,430円

チャンネルプラン3

H

1,540円

受信設備を設置しない場合

I

2,530円

遠山郷有線テレビジョン放送光回線利用者

受信設備を設置しない場合

J

990円

別表第2(第5条関係)

区分

申請区分

月額

飯田市有線テレビジョン放送利用者

K

1,320円

飯田市有線テレビジョン放送光回線利用者

L

440円

遠山郷有線テレビジョン放送利用者

M

2,530円

遠山郷有線テレビジョン放送光回線利用者

N

990円

別表第3(第5条関係)

区分

申請区分

月額

光回線契約手数料

O

880円

光テレビ伝送工事費

P

11,550円

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飯田市有線テレビジョン放送施設等使用料負担軽減事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第36号

(令和5年12月27日施行)