○飯田市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下、この条及び次条において「国要綱」という。)の規定に基づき実施する出産・子育て応援交付金事業における飯田市出産・子育て応援給付金を支給することについて、国要綱及び補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第13条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、国要綱において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産・子育て応援給付金 次に掲げる給付金の区分に応じ、当該区分に定めるものをいう。

 出産応援ギフト 令和4年4月1日以後に出生した児童の母又は同日以後に妊娠届(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したものに限る。以下同じ。)を提出した妊婦に対する給付金をいう。

 子育て応援ギフト 令和4年4月1日以後に出生した児童を養育する者等に対する給付金をいう。

(2) 対象児童 令和4年4月1日以後に出生した児童をいう。

(支給対象者)

第3条 出産・子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、この要綱の規定により当該給付金の支給の申請をする時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により作成された飯田市の住民基本台帳(以下この条において「住民基本台帳」という。)に記録されているものであって、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 出産応援ギフト 次のいずれかに該当する者

 令和4年4月1日以後に妊娠届を提出した妊婦であって、対象児童が出生する以前に住民基本台帳に記録されていたもの

 令和4年4月1日以後に対象児童を出産した者であって、当該児童が出生した時点において住民基本台帳法に記録されていたもの

(2) 子育て応援ギフト 子育て応援ギフトの支給を申請する時点において対象児童と同世帯に属する母又は対象児童を養育している者。ただし、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者を除く。

(給付金の支給)

第4条 市長は、支給対象者に予算の範囲内で出産・子育て応援給付金を支給する。

(支給額及び回数)

第5条 出産・子育て応援給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額とする。

(1) 出産応援ギフト 支給対象者1人につき5万円

(2) 子育て応援ギフト 対象児童1人につき5万円

2 前項に定める出産・子育て応援給付金の支給は、一の支給対象者につき前項各号の区分ごとに1回とする。

(支給の条件)

第6条 出産・子育て応援給付金の支給の条件は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に規定するものとする。

(1) 出産応援ギフト 妊娠届の提出時に伴走型相談支援の面談を受けていること。

(2) 子育て応援ギフト 対象児童の出生後2か月訪問時に伴走型相談支援の面談を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が、出産・子育て応援交付金事業アンケートを市長に提出した場合は、前項各号に規定する面談に代えることができる。

(支給の申請)

第7条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める飯田市出産・子育て応援給付金申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 申請者が本人であることが分かる身分証明書の写し

(2) 出産・子育て応援給付金の振込先口座が確認できる書類

(3) 前条第1項各号の規定による面談を受けていない者にあっては出産・子育て応援交付金事業アンケート

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請の受付)

第8条 出産・子育て応援給付金の申請の受付を開始する日及び申請の期限は、市長が別に定める。

(支給の決定及び確定)

第9条 市長は、第7条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、及び支給を行うか否かを決定し、支給を行う旨の決定をしたときは、額の確定を行い、申請者に対し出産・子育て応援給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定及び額の確定又は支給しない旨の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第10条 市長は、出産・子育て応援給付金を支給することを決定した申請者(以下この条及び第13条において「支給決定者」という。)に、支給決定者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により出産・子育て応援給付金を支給するものとする。

(出産・子育て応援給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、この要綱による出産・子育て応援給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第8条の申請の期限までに第7条の規定による申請書の提出を行わなかった場合は、出産・子育て応援給付金を支給しないものとする。

2 市長が第9条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備による振込の不能その他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段等規則第15条各号の規定に該当したときは出産・子育て応援給付金の支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、支給の決定を取り消したときは、書面により支給決定者に通知するものとする。

(出産・子育て応援給付金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは、既に支給されている出産・子育て応援給付金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により出産・子育て応援給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、出産・子育て応援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。

飯田市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月31日 告示第38号

(令和5年3月31日施行)