○飯田市がん患者へのアピアランスケア助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がんの治療により生じた外見(アピアランス)の変化に悩む者を支援し、就労及び社会参加の促進並びに療養生活の質の維持及び向上を図るため、当該変化を補整するための医療用補整具の購入に要した費用に対し、飯田市がん患者へのアピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市の区域に住所を有する者
(2) 医師によりがんと診断され、手術、薬物治療、放射線療法等の方法により当該がんの治療を受けた者又は現に受けている者
(交付の対象及び回数)
第3条 助成金の交付の対象となる医療用補整具(以下「対象補整具」という。)の区分、種類及び交付の回数は、次の表のとおりとする。
区分 | 種類 | 交付の回数 |
頭髪補整具 | ウィッグ、装着用ネット及び毛付き帽子 | 1回 |
乳房補整具 | 補整パッド、補整下着、専用入浴着及び人工乳房 | 右房又は左房ごとに1回 |
その他 | エピテーゼ(補整用人工物) | 1回 |
2 助成金の交付の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、前項の表の対象補整具の購入に直接要した費用とし、当該補整具の附属品若しくは当該補整具の手入れに必要な用品の購入又は当該補整具購入のために要した交通費、郵送費等は交付の対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、既に国又は他の地方公共団体からこの要綱と同様の趣旨による金員の給付を受けた対象補整具の費用は、対象費用としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条第1項の表に定める区分ごとに、対象費用に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
2 前項の助成金の額は、2万円を上限とする。
(1) 申請者の住所が分かる書類及び本人であることを確認できる書類の写し
(2) 第2条第2号に規定する者であることが確認できる書類の写し
(3) 次の内容が記載された対象補整具の購入に係る領収書及び当該領収書の明細書の写し
ア 購入した日
イ 購入した金額及びその内訳
ウ 購入した者の氏名
エ 領収書を発行した者の氏名(法人である場合には法人名及び代表者氏名)
オ 購入した対象補整具の種類又は品名
(4) 助成金の振込先口座(申請者の名義のものに限る。)の名義人、口座種別、口座番号及び店名が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書を対象補整具を購入した日が属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、翌年度の5月末日までに提出することができるものとする。
3 申請者が未成年者であるときは、当該未成年者の法定代理人が申請書の提出その他助成金の交付の申請に必要な手続を代理して行うものとする。
(交付の決定及び額の確定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、及び交付するか否かを決定し、交付を行う旨の決定をしたときは、額の確定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定及び額の確定又は交付しない旨の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた申請者(以下この条及び次条において「交付決定者」という。)の指定した金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、書面により交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、既に交付されている助成金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(交付者台帳の整備)
第10条 市長は、助成金を交付した者の情報を記載する飯田市がん患者へのアピアランスケア助成金交付者台帳を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。