○飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会設置要綱
令和5年3月9日
教委告示第4号
(設置)
第1条 中学校部活動及び部活動の地域移行における様々な課題を踏まえ、生徒の心身の成長に応じた文化芸術・スポーツ活動の充実に向けた取組を進めるに当たり、関係者相互の情報交換及び意見を聞くことを目的とし、飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員は、中学生期における文化芸術・スポーツ活動の充実に向けた取組の方針や進め方等について意見を述べ協議する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 中学生の地域における文化芸術・スポーツ活動の充実に向けた取組の方針、進め方、体制等に関すること。
(2) 中学校部活動の現状及び課題並びに地域移行に係る仕組みに関すること。
(3) 指導者確保及び育成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会に本部会と専門部会を置く。
(本部会議)
第5条 本部会に本部委員を置き、委員20人以内をもって組織する。
2 本部委員は、次に掲げる者のうちから飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(2) 学識経験者
(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(本部委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員の欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部会)
第7条 協議会の中に、文化部会及びスポーツ部会の専門部会を置き、それぞれ専門委員15人以内をもって組織する。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域の文化芸術及びスポーツ団体関係者
(2) 保護者代表者
(3) 学識経験者
(4) 学校教育関係者
(5) 社会教育関係者
(6) その他の教育委員会関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(協議会)
第8条 協議会の会議は、教育委員会が必要に応じて招集する。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、学校教育課及び生涯学習・スポーツ課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から適用する。