○飯田市中山間地域空き家の跡地利用促進解体補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域への移住定住の推進を図るため、空き家の解体後の跡地への住宅の建築を目的として空き家の解体を行う者に対して、当該解体に要する費用に対し、飯田市中山間地域空き家の跡地利用促進解体補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中山間地域 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例(平成22年飯田市条例第18号)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 空き家 飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例(平成27年飯田市条例第8号)第2条第1号の空家等であって、1年以上使用されていないものをいう。ただし、建物所有者の死亡により空家等となったものであるときは、使用されていない期間は問わないものとする。
(3) 解体工事 空き家である建築物及び当該建築物に附属する工作物等を解体し、及び撤去し、並びに発生した材料を運搬し、及び処分する工事であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 飯田市の区域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの
イ 解体に直接要する費用が、100万円以上であるもの
ウ 空き家1棟のうちの一部を解体するものではないこと。
(4) 跡地利用 空き家の解体工事が完了した日から起算して、1年以内に当該空き家を解体した跡地に住宅を建築する行為をいう。この場合において、当該住宅を建築する行為とは、住宅の基礎部分の工事に着手した以後の状態をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家の所有者又は空き家の解体について権利を有する者
(2) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(4) この要綱で定める補助金と同様の補助金を交付されていないこと。
(補助金の交付)
第4条 市長は、跡地利用を目的として中山間地域に存する空き家を解体する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一の空き家につき50万円とする。
(1) 解体工事に直接要する費用に係る見積書の写し
(2) 解体工事を行う空き家の解体工事前の状態が分かる写真
(3) 跡地利用を行うことが分かる契約書等の書類
(4) 空き家の所有者又は空き家の解体について申請者が権利を有する者であることの確認ができる書類
(5) 申請者に係る市税等の滞納がないことを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第3号の書類は、跡地利用を計画している場合にあっては、当該跡地に住宅を建築する者の誓約書をもって代えることができる。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、申請書の内容の審査及び必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(解体工事の着手の制限)
第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後に解体工事に着手するものとする。
(変更又は中止に係る条件等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が、当該決定を受けた後に解体工事又は跡地利用の内容を変更するとき、又は解体工事を中止しようとするときは、市長が別に定める変更又は中止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、規則第12条に規定する実績報告書及び次に掲げる書類を解体工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 解体工事に直接要した費用の支払に係る領収書の写し
(2) 解体工事を実施した箇所の施工後の状態が分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定及び請求)
第11条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額の確定をしたときは、書面でその旨を通知する。
2 前項の規定による通知を受けた者が補助金の支払を請求しようとするときは、市長が別に定める請求書を市長に提出するものとする。
(跡地利用の実施と報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は、第2条第4号に規定する期間内に跡地利用を実施し、又は当該跡地の利用者に実施させなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、跡地利用を開始したときは、速やかに市長が別に定める跡地利用実績報告書に跡地利用を開始したことが分かる写真を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の跡地利用が開始されていないと認めるときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定より既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。