○飯田市ゼロカーボンシティ推進本部設置要綱
令和5年6月27日
告示第124号
(設置)
第1条 2050年いいだゼロカーボンシティ宣言の実行に向けた飯田市の脱炭素化施策の展開を図り、もって環境文化都市の実現に資するため、飯田市ゼロカーボンシティ推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 2050年までの飯田市の二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向けた取組の推進に関すること。
(2) 前号に掲げる取組の進捗管理及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び推進員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及びゼロカーボンシティ担当参事をもって充てる。
4 推進員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 飯田市部等設置条例(昭和56年飯田市条例第28号)第2条各号に規定する部等の長
(2) 飯田市組織規則(平成13年規則第9号)第8条第6項第2号に規定する参事
(3) 会計管理者
(4) 教育次長
(5) 議会事務局長
(6) 財政課長
(7) 企画課長
(本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を行う。
(副本部長)
第5条 副本部長は、本部長を補佐し、本部の会議を総括する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、市民協働環境部ゼロカーボンシティ推進課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
前文(抄)
告示の日から施行する。