○飯田市ICT産業立地事業補助金交付要綱
令和5年6月28日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市における情報サービス業等の立地を促進し、地域経済の発展を図るため、飯田市内に事業所を新設した場合に、建物の賃貸借に要する費用等に対し飯田市ICT産業立地事業補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 情報サービス業、インターネット附随サービス業その他市長が認める事業を営み、又は営もうとする法人若しくは個人をいう。
(2) 市内物件 飯田市の区域に所在する建築物、賃貸借の契約の対象である物件又は貸しスペースをいう。
(3) 賃借料 事業所の建物の賃借料をいう。ただし、敷金、礼金、保証金、手数料その他これらに類する費用は除く。
(4) 改修費 事業所の建物を賃借する場合における当該建物の改修に要する費用をいう。ただし、この要綱で定める補助金と同様の補助金等の交付を受けているものを除く。
(1) 第6条の事前協議書を提出する時点において創業後3年以上経過していること。
(2) 市内物件に事業所を新設後、飯田市及び下伊那郡の区域に住所を有する者を従業員として3人以上雇用すること。
(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第6条第1項の暴力団関係者又は同条例第11条の暴力団員等が経営に関係していないこと。
(補助金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請に係る補助対象事業(事業所の建物に係る賃貸借契約(以下「契約」という。)の締結又は事業所の建物の改修をいう。以下同じ。)に着手する前に市長と協議し、市長が別に定める事前協議書を提出するものとする。
(事前審査)
第7条 市長は、前条の規定により事前協議書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の要件の確認を行い、申請者に当該確認の結果を通知するものとする。
(着手の制限)
第8条 申請者は、前条の規定により市長から補助金の交付の要件を満たす旨の通知を受けた後に、補助対象事業に着手するものとする。
(変更に係る条件等)
第9条 事前協議書を提出した申請者(次条において「事前協議者」という。)は、当該事前協議書の提出後において、次の事項に該当する場合は市長が別に定める変更協議書を提出しなければならない。
(1) 事前協議書に記載した補助金交付申請予定額が増えるとき。
(2) 市長が必要と認めるとき。
ア 契約を締結した日の属する年度 当該年度の末日から30日以内
ウ 年度途中に契約が満了する年度 契約の満了の日から30日以内
(2) 改修費 補助対象事業の完了の日から30日以内
(交付の決定及び額の確定及び請求)
第11条 市長は、前条の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定を行い、書面により申請者に通知する。
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条に規定する交付請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(交付の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象費用 | 補助金の額 | 補助金を交付する期間又は回数 |
賃借料 | 1月当たりの賃借料に2分の1を乗じて得た額に、各年度における補助対象月数を乗じて得た額とし、年間500万円を限度とする。 | 契約の日以後3年間 |
改修費 | 改修費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。 | 一の事業所の建物につき1回 |