○飯田市エネルギーコスト削減促進事業補助金交付要綱
令和5年7月3日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油及び原材料価格の高騰に直面する市内の事業者のエネルギーの使用及び当該使用に係る費用の削減を促すことにより、持続可能な収益構造への転換を図り、もって2050年いいだゼロカーボンシティ宣言の実現に資するため、飯田市エネルギーコスト削減促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内事業者 長野県内に本社又は本店の機能を有し、かつ、飯田市の区域内に所在する事業所、施設等において事業活動を行っている次のいずれかに該当する者をいう。
ア 次のいずれかに該当する者。ただし、主たる業種が日本標準産業分類の宗教に分類される者(旅館業の営業許可を有する宗教法人を除く。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業等である者を除く。
(ア) 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号までに規定する会社、個人又は組合(主たる業種が、日本標準産業分類上の農業、林業、漁業、学校・社会教育業、医薬品小売業、医療・福祉業を除く。)
(イ) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づく酒類業組合及び連合会
(ウ) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づく生活衛生同業組合及び連合会
(エ) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合
(オ) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第13条の規定による認定を受けて職業訓練を実施する事業主等
イ 農業経営体(主たる業種が農業又は水産養殖業であるものに限る。)、農業協同組合(漁業協同組合を含む。)、土地改良区若しくは土地改良区連合又は農業関係団体
ウ 林業組合又は林業を営む次のいずれかに該当する者
(ア) 会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社(特例有限会社を含む。)、合名会社、合資会社又は合同会社
(イ) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合又は企業組合
(ウ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(エ) 個人事業主
(オ) きのこ生産者(しいたけ、なめこ、くりたけ、まつたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけその他野生キノコ及びエリンギの生産者に限る。)
エ 別表に掲げる事業所等の設置者
オ 私立学校(幼稚園(幼稚園型認定こども園を除く。)、小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校又は専修学校に限る。)を設置する学校法人
カ 認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は認可外保育施設のうち、市長が適当と認める施設の設置者
(2) 太陽光発電設備 太陽電池モジュール及び当該モジュールにより発電した電力を供給する装置並びにこれらに附属する装置の総体をいう。
(1) 資本金の額又は出資金の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人
(2) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第27条の4第17項各号に掲げる法人
(3) 納付すべき市税を納付していない者
(4) 国又は地方公共団体
(5) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めた者
2 対象設備の種類及び更新等に係る条件は、市長が別に定める。
(補助金の交付)
第4条 市長は、更新等を行う交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 更新等により事業活動に係るエネルギーコスト及び二酸化炭素排出量の削減を図ることができないと市長が認めた場合
(2) 次条第2項の規定により算出される補助金の額が10万円未満である場合
(1) 太陽光発電設備 出力1キロワット当たり5万円以内
(2) 太陽光発電設備以外 次に掲げるとおりとする。
ア 補助金の対象となる費用が150万円以下の部分の補助率 3分の2以内
イ 補助金の対象となる費用が150万円を超える部分の補助率 2分の1以内
2 前項の補助金の額は300万円を限度とし、その交付は一の交付対象者に対し、1回に限る。
(対象費用)
第6条 対象費用は、次に掲げる費用のうち、市長が適当と認めたものとする。
(1) 設備費(更新等に係る購入、製造、据付け等に必要な費用をいう。)
(2) 工事費(更新等に不可欠な配管、配電等の工事又は設計に必要な費用をいう。)
(3) 処分費(対象設備へ更新する場合の既存設備等の撤去又は処分に必要な費用をいう。ただし、更新前の設備を処分した場合は、対象費用から当該処分により得た金員の額を控除するものとする。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は補助金の交付の対象としない。
(1) エネルギーの使用の削減に必要となる能力に対して過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来に使用するものに要するものとして市長が認めたもの
(2) 中古の対象設備の導入に係るもの
(3) 更新等に係る諸費用(リース料、保証料等をいう。)
(4) 更新等に係る消費税及び地方消費税に相当する額
(6) 過去に国又は他の地方公共団体からこの要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた更新等に係るもの。ただし、市長が対象費用とすることが適当と認めるものを除く。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、当該申請書等に記載された事項の審査、必要に応じて行う現地の調査等の結果に基づき、補助金の交付の可否及び補助の対象と認める費用の額を決定する。
2 申請者は、前項の規定による決定を受けるまでの間、補助事業に着手してはならない。ただし、市長が別に定める飯田市エネルギーコスト削減促進事業補助金交付決定前着手届を事前に市長に提出し、市長の承認を受けた者については、この限りでない。
(設置状況等の確認)
第9条 市長は、補助金を適正に交付するために必要があると認めるときは、申請書等に記載された設備等の状況を確認するものとする。
(申請内容の変更等)
第10条 交付決定者は、交付の決定を受けた後において、申請書等に記載された内容に変更が生じた場合又は事業を中止する場合には、書面により申し出て、市長の承認を受けなければならない。
2 申請者は、前項の規定により交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知があった日から30日以内に、市長が別に定める飯田市エネルギーコスト削減促進事業補助金交付申請取下申出書を提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 規則第12条の規定による報告は、市長が別に定める飯田市エネルギーコスト削減促進事業実績報告書及び市長が必要と認める書類を、交付決定者が市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定による書類の提出は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(額の確定)
第13条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面により行うものとする。
2 請求書の提出は、市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。
(補助金の支払)
第15条 市長は、請求書の提出があったときは、当該請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、書面により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた交付決定者は、市長にこれを返還しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める取得財産管理台帳兼取得財産明細書を備え、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(次条において「処分制限期間」という。)が経過する日まで管理しなければならない。
2 市長は、補助事業者が処分制限財産の処分により金員を得た、又は金員を得たと認められるときは、当該金員に相当する補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る毎月の収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、補助金の額が確定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業に適用する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 事業所等 | |
社会福祉施設 | 高齢者福祉関係 | 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
障害者福祉関係 | 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、重度包括支援事業所、同行援護事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、障害者支援施設、共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、医療型障害児入所施設、自立生活援助事業所、障害児相談支援事業所、一般相談支援事業所、特定相談支援事業所 | |
生活保護関係 | 救護施設、社会事業授産施設 | |
その他施設 | 高齢者福祉関係(上記社会福祉施設以外の施設) | 訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス及び通所型サービスに限る。) |
医療関係 | 病院、医科診療所、歯科診療所、助産所、薬局、歯科技工所、施術所 | |
養成所関係 | 看護師等養成所(保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所、准看護師養成所) | |
その他 | 医薬品店舗販売業の許可店舗(中小企業支援法第2条第1項第1号から第4までに規定する会社、個人又は組合に限る。) |