○飯田市観光客おもてなし環境整備支援事業補助金交付要綱
令和5年7月3日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内の観光施設及び宿泊施設のアフターコロナにおける外国人観光客の来訪の増加による観光関連事業の再構築を支援するため、情報発信機能の強化、外国語翻訳機等の環境整備に必要となる費用の一部を補助する飯田市観光客おもてなし環境整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小事業者等 資本金等の額が10億円未満若しくは資本金等が定められていない常時使用する従業員が2千人以下の法人又は個人事業主をいう。
(3) 宿泊業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項の住宅宿泊事業をいう。
(4) 旅行業 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項の旅行業、同条第2項の旅行業者代理業又は同条第6項の旅行サービス手配業をいう。
(5) 土産物販売業 小売店のうち、専ら観光客等に対して地場産品等の土産物販売を店舗の売場の面積のおおむね2分の1以上をもって行うものをいう。
(6) 観光施設事業 専ら観光客等の遊戯、鑑賞、運動、体験等のための施設を営業するものをいう。
(7) 旅客輸送業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業、同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送業限定事業者を除く。)又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項の自動車運転代行業をいう。
(8) 自動車賃貸業 道路運送法第80条の規定による許可を受けた有償での自動車の貸し渡しを行うものをいう。
(9) 観光農園事業 農業を営む者が、自らのほ場において観光客に農作物の収穫などの体験をさせるものをいう。
(1) 飯田市内において観光関連事業を営む中小事業者等であること。
(2) 補助金の交付を受けた後においても事業を継続する意思があること。
(3) 補助金の交付を申請する日において事業に必要な許認可等を取得していること。
(4) 外国人観光客の受入れに積極的であること。
(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人でないこと。
(6) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項の接客業務受託営業を営む法人又は個人事業主でないこと。
(8) 納期限の到来した市税等を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税等を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
2 前項に定める補助金の交付は、一の事業者につき1回とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用の2分の1の額とし、30万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、令和5年12月28日までに市長が別に定める申請書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業計画書兼費用内訳書
(2) 補助対象費用の算定根拠となる書類
(3) 誓約書及び同意書
(4) 交付申請チェックリスト
(5) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の住所、法人名及び代表者氏名が確認できる書類等の写し
(6) 申請者が個人事業主の場合にあっては、事業を営んでいることが分かる書類の写し並びに当該個人事業主の住所及び氏名が確認できる書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の内容に応じて市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付をするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定及び不交付の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金交付申請取下書の提出があったときは、申請を取り下げた者に補助金を交付しない。
(補助事業の計画変更等)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするとき又は補助対象費用の額の変更をしようとするときは、市長が別に定める変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、交付決定者に書面により通知するものとする。
(補助事業の中止等)
第10条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長が別に定める中止・廃止承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があった場合において、補助事業の中止又は廃止をすることが適当であると認めたときは、交付の決定を取り消し、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。
3 交付決定者は、補助事業の実施が予定した期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年2月29日のいずれか早い日までに市長が別に定める実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業報告兼実績内訳書
(2) 補助対象費用の算定根拠となる書類
(3) 補助対象費用を支払ったことが分かる次のいずれかの書類の写し
ア 支払金額が確認できる通帳等
イ 領収書、金融機関の受付印のある振込用紙等の支払を証する書類
(4) 補助事業により購入した物品等(第6号において「成果物」という。)が納入されたことが分かる書類
(5) 整備状況が確認できる写真又は写真データ
(6) 成果物が頒布するための印刷物である場合にあっては、当該成果物の原本
(7) 実績報告チェックリスト
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による提出があった場合においては、当該提出に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日を経過する日までに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び返還を求めるものとする。
(取得資産の管理)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した資産(次項において「取得資産」という。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、及び効率的な運用を図らなければならない。
2 交付決定者は、取得資産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内管理しなければならない。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときにはこれに応じなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。なお、この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、当該効力を失う日以前にこの要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた者に対する補助金の交付、返還その他の行為については、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象費用 |
Wi―Fi環境の整備(施設従業員のみが使用するものを除く。) | 1 Wi―Fi環境整備に必要な機器の購入に要する費用 2 前1に係る回線の設置又は増設に伴う屋内外の配線工事に要する費用 |
電子決済端末導入整備 | 1 電子決済又はクレジットカード決済(以下「電子決済等」という。)に用いる端末機器の購入に要する費用 2 電子決済等に用いる端末機器を利用するために必要となる新規通信回線の開設に要する費用 3 前1及び2に掲げるもののほか、電子決済等の導入に市長が必要と認める費用 4 電子決済等の方法により支払ができる施設であることを表示するのぼり、ステッカー等の作成に要する費用その他市長が必要と認める費用(前1から3までに掲げる費用に併せて申請する場合に限る。) |
多言語表記の整備(既存のパンフレット、マップ等の広報物の改定及び増刷に要するものを除く。) | 1 次に掲げる多言語表記を行うために要する費用 (1) 新型コロナウィルス感染症等の感染予防対策に関する表示(ピクトグラム化に係るものを含む。)の整備 (2) 案内板又は誘導板の作成及び設置 (3) 既存の案内板又は既設誘導板の盤面張替 (4) パンフレット等の作成 (5) ホームページ、動画等の作成 (6) 既存のホームページの整備 (7) 前(5)及び(6)に掲げるもののほか、インターネットにおける情報発信の強化のための整備 2 多言語案内ツール(携帯型翻訳機、オーディオ型解説案内等)の整備に要する費用 |