○飯田市結いターンシップ事業補助金交付要綱
令和5年9月19日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市への移住及び定住の促進を図るため、飯田下伊那地域(飯田市又は下伊那郡の区域をいう。以下同じ。)における就業及び暮らしの体験をする機会を提供する結いターンシップ事業に参加した者に対し、飯田市結いターンシップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域内企業等 飯田下伊那地域を主たる勤務地とする求人を行う民間の企業等の法人をいう。
(2) 結いターンシップ事業 飯田下伊那地域において実施される就業の体験(地域内企業等が実施するものに限る。以下「就業体験」という。)及び暮らしの体験(移住の相談を含む。)を併せて行う事業であって、市長が適当と認めるものをいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による許可を受けて同法第2条第1項の旅館業を営む施設であって、飯田市の区域に所在するものをいう。
(4) Uターン 飯田市の区域に居住したことのある者が、当該区域に再び居住し、及び就業することをいう。
(5) Iターン 飯田市の区域に居住したことのない者が、当該区域に居住し、及び就業することをいう。
(1) Uターン又はIターンを検討している者
(2) 第7条の規定による申請書の提出をする日において、飯田下伊那地域以外の区域に居住する18歳以上の者
(3) 結いターンシップ事業へ参加した者
(補助金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付は、一の交付対象者につき一の年度において2回までとする。
(1) 結いターンシップ事業に参加するために必要な交通費又は宿泊費の一部若しくは全部を就業体験を実施する地域内企業等が負担した場合 当該地域内企業等が負担した額
(2) 交付対象者が国、県、市町村等からこの要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けている場合 当該交付を受けた金員の額
(参加の申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、参加を希望する結いターンシップ事業の開始日の15日前までに、飯田市結いターンシップ事業参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が本人であることを確認できる書類の写し
(2) 申請者の居住地が確認できる書類の写し
(1) 飯田市結いターンシップ実績報告書(様式第3号)
(2) 対象費用に係る領収書の原本。ただし、領収書を徴することが困難な場合は当該費用が確認できる書類
(3) 補助金の振込先の金融機関の口座が分かる通帳その他の書類の写し
(交付の決定及び額の確定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査において、補助金の交付をしないことを決定したとき、又は予算上の理由等により当該年度における交付ができないときは、その理由を付して書面により、申請者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付を受けた補助金の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年5月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象費用 | 補助金の額 |
交通費 | 次のいずれかの手段により、結いターンシップ事業の参加者が当該事業に参加するために支払った費用であって、市長が適当であると認めたもの。 1 出発地の最寄りの駅又はバスの停留所から結いターンシップ事業を実施する場所の最寄りの駅又はバスの停留所までの間に利用した公共交通機関(タクシーを除く。)の利用料金 2 出発地の最寄りの高速道路のインターチェンジから結いターンシップ事業を実施する場所の最寄りの有料道路のインターチェンジまでの間の有料道路の利用料金 | 費用の全額。ただし、5,000円を上限とする。 |
宿泊費 | 結いターンシップ事業の参加者が当該事業に参加するために利用した宿泊施設に支払った費用であって、市長が適当であると認めたもの。 | 費用の全額。ただし、1泊につき、5,000円を上限とし、5泊を限度とする。 |