○飯田市わが家の結いタイム推進協議会設置要綱
平成22年6月29日
教委告示第19号
(設置)
第1条 飯田市における家庭教育事業である「わが家の結いタイム」の普及啓発並びに学校、PTA、公民館等の関係機関及び関係団体等との連携・協力による家庭教育を支援するための取組について協議し、もって飯田市における家庭教育の啓発、推進及び充実を図るため、「わが家の結いタイム」推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「わが家の結いタイム」とは、親子のコミュニケーション力を高めて家庭教育の推進を図るための取組であり、具体的には家族間の「読書」「体験(お手伝い)」「あいさつ」「会話(メディアと接触しない時間をつくる)」を柱においた家族のふれあいの時間を意識的に作る取組をいう。
(協議事項)
第3条 協議会は、「わが家の結いタイム」の推進を図るため、次の事項について協議を行う。
(1) わが家の結いタイムの推進に関する基本的な方針を定めること。
(2) わが家の結いタイムを推進するための取組に係る計画の策定、実施及び評価に関すること。
(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(4) その他啓発、普及のために必要と認められること。
(協議会の組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、協議会が必要と認める組織及び団体の関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、平成22年度における委員の任期は、平成23年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く
2 会長は、委員の互選により選出し教育委員会が委嘱する。
3 副会長は委員の中から会長が指名し、教育委員会が委嘱する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(小委員会の設置)
第8条 協議会は、第3条第1号の方針に基づいたわが家の結いタイムの推進に関する取組を行うため、協議会委員並びに学校、PTA、公民館等の関係者による小委員会を設置することができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、教育委員会生涯学習・スポーツ課及び学校教育課内に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
平成22年度の事業から適用する。