○飯田市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年飯田市条例第31号。第4条及び第5条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業の取得時間)
第3条 高齢者部分休業の承認を行う時間は、当分の間、当該職員の1週間当たり10時間を上限とする。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第6条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、市長が別に定めるところにより高齢者部分休業取得期間(高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間をいう。次条において同じ。)の2分の1を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第7条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、市長が別に定めるところにより高齢者部分休業取得期間を除算する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。