○飯田市職員の給与に関する条例附則第11項の給料月額に関する規則
令和5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。次条及び第3条において「給与条例」という。)附則第11項の給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は、給与条例附則第11項又は第12項の規定により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第11項の給料月額その他同項及び給与条例附則第12項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。