○飯田市生活支援サービス事業補助金交付要綱
令和5年12月5日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活に課題を抱える市民が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために、法人又は団体(以下これらを総称して「法人等」という。)が生活支援サービスを提供することを促進し、もって当該市民の生活の課題の解消に資するため、これらの法人等に対し、飯田市生活支援サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項の要介護者又は同条第4項の要支援者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の障害福祉サービスを受けている者
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の全部又は一部を受給している者
エ 疾病、負傷その他の心身の故障が生じている者であって市長が認めるもの
(2) 生活支援サービス 法人等が、生活困難者からの個別の申出に基づき、当該生活困難者に対し対価を得て提供する社会福祉を目的とした事業であって、次のいずれかに該当すると市長が認めるものをいう。
ア 料理、洗濯、掃除、ごみ出しその他の生活困難者の家事の援助
イ 病院への通院、店舗への買い物その他の生活困難者の移送の援助
ウ 見守り、声かけその他の便宜の供与であって、生活困難者の心身の状況を把握し、その状況に応じて行うもの。
エ 生活困難者が在宅における日常生活を支障なく営むことができるようにするために生活困難者からの相談に応じ必要な助言を行うこと。
(3) 非営利の事業 利益を得ること及び事業により得た利益を分配することを目的としない事業をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市の区域に事業所又は事務所を有する法人等であること。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他の非営利の事業を営む法人
イ 生活支援サービスを非営利の事業として実施する法人等
(3) 法人等の構成員が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(4) 法人にあっては、納期限の到来した市税を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
(5) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的とした法人等でないこと。
(補助金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると市長が認める生活支援サービスとする。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的としていないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するものその他の補助対象事業として適当でないと市長が認めるものでないこと。
(3) 生活困難者が在宅における日常生活を支障なく営むことができるようにするものであること。
(4) 国、県その他の法人等から、生活支援サービスの実施に対する金員の交付を受けているものでないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、各月ごとの利用者(補助対象事業に係る生活支援サービスの提供を一月当たり2時間以上受けた者をいう。以下同じ。)の人数を合計した数に1,000円を乗じて得た額とする。ただし、一の交付対象者につき一の年度当たり100万円を上限とする。
ア 利用者の人数及び当該利用者が生活支援サービスの提供を受けた時間(以下「利用時間」という。)
イ 利用者の人数及び利用時間の見込み
(2) 申請者と利用者とが締結した生活支援サービスに係る契約の内容を記載した書面の写しその他の前号の書類の内容を証する書面であって市長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定し、及び申請者に交付決定書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 補助金は、概算払をすることができる。この場合において、概算払をする補助金の額は、前条の規定により決定した補助金の交付の額に10分の8を乗じて得た額を上限とする。
(1) 交付決定書の写し
(2) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し
3 市長は、概算払請求書の提出があったときは、交付決定者に対し、概算払請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金の概算払をするものとする。
(額の確定)
第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、及びその補助金の額を確定し、交付決定者に書面により通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、請求書の提出があったときは、交付決定者に対し、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付又は額の確定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業に関し、次のいずれかに該当するとき。
ア 補助金の交付の決定若しくは額の確定の内容又はこれらに付された条件に違反したとき。
イ 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知し、既に支給されている補助金の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助対象事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は実地による調査を行うことができる。
2 交付決定者は、前項の報告又は調査を求められたときは、市長の指示するところにより、速やかに応じなければならない。
(補助金の交付を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)
第17条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第18条 交付決定者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助対象事業の実施に際し交付決定者が行うべき事項)
第19条 交付決定者は、補助対象事業の実施に際し、次の各号に掲げる事項を行うよう努めるものとする。
(1) 孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)第1条に規定するものをいう。)並びに良好な地域社会の維持及び形成に資するものとすること。
(2) 必要に応じて行政、市民組織等の相談窓口を利用者に紹介すること等により補助対象事業を実施した後の利用者の支援につなげること。
(3) 必要に応じて専門的な知見を有する者の助言を受けること。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。