○飯田市企業採用動画制作事業補助金交付要綱
令和5年12月11日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田下伊那の区域に事業所を有する中小企業者等の採用に関する情報発信の効果を高め、及び地域の人材を確保する取組を促進するため、中小企業者等が採用活動として実施する学生等を採用するための動画の制作に要した費用に対し、飯田市企業採用動画制作事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に通学する者であって、卒業後に就職することを予定するものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者又は同条第5項の小規模企業者
イ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人
ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号の公益社団法人若しくは同条第2号の公益財団法人
エ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項の医療法人
オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人
カ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号の協同組合等
ア 飯田市の区域内に主たる事務所又は事業所を有する者
イ 飯田市の区域内に住所を有する者を雇用する者
(2) 国又は地方公共団体からいかなる出資も受けていないこと。
(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を営む者でないこと。
(5) 納期限の到来した飯田市に納付すべき税を完納していること。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予したものを除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(1) 学生等の採用を目的とするもの
(2) おおむね10分以内で視聴できるもの
(3) 学生等が動画を視聴することにより、中小企業者等が営む事業に対する理解を深めることができると市長が認めるもの
(4) 中小企業者等への興味が喚起される工夫が凝らされたもの
(5) インターネット上に掲載するもの
(6) 公序良俗に反しないもの
(7) 政治活動又は宗教活動に関与しないもの
(1) 企画、構成、撮影、編集等の動画制作の委託に要する費用
(2) 動画の撮影又は編集機材等の賃借に係る費用
(3) その他市長が適当と認める費用
(補助金の交付)
第6条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象費用の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 市長が別に定める飯田市企業採用動画制作事業補助金の事業計画書
(2) 市長が別に定める要件確認書
(3) 補助対象費用に係る見積書の写し
(4) 申請者の登記事項証明書の写し
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出がされた場合は、その内容を審査し、及び補助金を交付するか否かの決定をし、当該決定をした内容を申請者に書面により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業計画変更申請書が提出された場合は、その内容を審査し、及び交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、交付決定者に書面により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長が別に定める飯田市企業採用動画実績報告書兼請求書(次条において「実績報告書」という。)に次に掲げるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市長が別に定める飯田市企業採用動画制作事業収支決算書
(2) 補助対象費用に係る領収書等の写し
(3) 補助対象事業において制作した動画が記録されている媒体又は当該動画の電子データ若しくは当該動画を視聴することができるURL等が記載された書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、交付決定者に書面で通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、実績報告書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業に適用する。
前文(抄)(令和6年6月19日告示第115号)
令和6年度の事業から適用する。