○飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金交付要綱

令和5年12月26日

告示第197号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高性能林業機械の導入を推進することにより、森林施業等の効率化及び生産性の向上を促進し、もって労働の強度を軽減し、及び安全性を高めるため、飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下第9条及び第12条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林施業等 水源のかん養の機能その他の森林の有する公益的機能の維持増進を図るために行う造林、保育、伐採その他の森林における施業をいう。

(2) 高性能林業機械 森林施業等を行うために必要な機械であって、森林施業等をより効率的かつ円滑に行うことを可能とする林業機械をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下この条及び次条において「補助対象者」という。)は、高性能林業機械導入推進事業補助金交付要綱(平成30年3月8日付け30信木第490号林務部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく補助金の交付を受け、高性能林業機械を導入する法人であって、市内に本社を有するものとする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下この条及び次条において「対象経費」という。)は、県要綱第2の表経費の欄に掲げるもの(事業実施のための市町村指導等事業費を除く。)とする。

2 対象経費の算出に当たっては、補助金に係る消費税仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、これを減額するものとする。ただし、第7条に規定する書類の提出の時点において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合において行う同条の書類の提出に係る対象経費の記載については、この限りでない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費に森林整備を目的として国、県等から交付される金員の額を勘案し、市長が別に定める率を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 提出の時点における高性能林業機械導入推進事業実施要領(以下「県要領」という。)第6第3項に規定する高性能林業機械導入推進事業補助金交付申請書の写し

(2) 県要領第6第4項に規定する補助金の交付決定の通知の写し

(3) 高性能林業機械の導入に係る契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第9条 申請者は、前条に規定する補助金の交付の決定を受けた補助金について記載内容等に変更が生じた場合は、飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金変更交付申請書(様式第2号)に、第7条各号に掲げる書類のうち変更が生じたものを添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 申請者は、規則第5条第3号に規定する事項に該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告及び額の確定)

第10条 第8条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下この条及び次条において「交付決定者」という。)は、飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 県要領第12に規定する補助金額の確定の通知の写し

(2) 収支決算の内容が分かる書類の写し

(3) 高性能林業機械が納品されたことが分かる書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条第2項の規定により通知を受けた交付決定者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金交付請求書(様式第4号次項において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載されている金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付の決定に付した条件、規則若しくはこの要綱に違反したと認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第14条に規定する承認を行うに当たり、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

4 市長は、前2項の規定による補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内に補助金の返還をする旨を書面により補助事業者に通知をするものとする。

(財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。なお、この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、当該効力を失う日以前にこの要綱の規定により交付の決定を受けた者に対する補助金の交付、返還その他の行為については、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。

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飯田市高性能林業機械導入推進事業補助金交付要綱

令和5年12月26日 告示第197号

(令和5年12月26日施行)