○飯田市産材利用促進民間建築物補助金交付要綱
令和5年12月27日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市産材の利用を促進し、飯田市における林業と木材産業の振興を図るため、飯田市産材を使用して対象建築物の新築又はリフォームの工事を行った者に対し、飯田市産材利用促進民間建築物補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田市産材 飯田市内において生産した間伐材等を利用して製材された建築用木材であって、信州木材認証製品センター(長野県の木材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。)が認証した製品その他の市長が適当と認めるものをいう。
(2) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築物を新築することをいう。
(3) リフォーム 建築基準法第2条第13号に規定する建築物を増築し、若しくは改築すること又は建築物を修繕し、若しくは模様替をすることをいう。
ア 専ら住宅の用に供する建築物以外のもの
イ 第6条第1項の規定による申請書の提出(以下「申請」という。)の日の属する年度の3月31日までに建築等(対象建築物の新築又はリフォームの工事をいう。以下同じ。)が完了することが見込まれる建築物
ウ 建築物の内装、外装等の多数の者に見える箇所へ飯田市産材を使用した旨の表示を行うもの
(5) 使用量に対する補助金 対象建築物の建築等に使用する木材に占める飯田市産材の総使用量(住宅の用に供する部分に使用された飯田市産材の使用量を除く。以下「総使用量」という。)に応じて交付する補助金
(6) 表示に対する補助金 対象建築物を利用する多数の者の見える箇所へ当該対象建築物に飯田市産材を使用している旨の表示を行ったことに対して交付する補助金
(7) 建築主 対象建築物を所有する者
(8) 材木店 建築等に使用する飯田市産材を販売する者
(9) 設計工務店 建築主と建築等の設計及び工事に係る請負契約を締結した者
(10) 工務店 建築主と建築等の工事に係る請負契約を締結した者
(11) 設計事務所 建築主と建築等の設計に係る請負契約を締結した者
(1) 使用量に対する補助金 材木店、設計工務店、工務店又は設計事務所
(2) 表示に対する補助金 建築主
(補助金の交付)
第4条 市長は、建築等を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 表示に対する補助金の交付は、一の対象建築物につき1回のみとする。
(1) 使用量に対する補助金 総使用量に応じ、別表に掲げる額
(2) 表示に対する補助金 5万円
(1) 市長が別に定める建築等に係る次の書類
ア 飯田市産材利用促進民間建築物建設計画概要書
イ 木材使用量算出表
(2) 建築等に係る建築確認申請書の写し等対象建築物の建設予定の概要が分かる書類
(3) 対象建築物の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
(4) 対象建築物の新築の予定地又はリフォームの着工前の全体及び各施工箇所の写真
(5) 建築等に係る工事請負契約書若しくは設計請負契約書又は請書の写し
(6) 使用量に対する補助金にあっては、補助金の申請を行うことについて建築主が同意したことが確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(2) 補助金等交付規則第5条第3号に規定する事項
(1) 市長が別に定める飯田市産材利用促進民間建築物工事完了報告書
(2) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写しその他の対象建築物の建設概要の分かる書類
(3) 申請書に添付したものに変更があった場合は、木材使用量算出表
(4) 使用された木材が飯田市産材であることを証する出荷証明書
(5) 信州木材認証製品出荷証明書
(6) 申請書に添付したものに変更があった場合は、対象建築物の配置図、平面図及び立面図
(7) 飯田市産材が使用されていることが分かる屋根の工事の完了時及び竣工時の対象建築物の全景並びに室内の写真
(8) 表示に対する補助金にあっては、飯田市産材を使用した旨の分かる表示の写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、及びその額を確定し、書面により通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込む方法により補助金を支払うものとする。
(補助金の交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(設置状況の確認)
第15条 市長は、補助金の交付に係る事務を適正に執行するために必要と認めるときは、対象建築物の状況を確認するものとする。
2 申請者は、市長が行う前項の確認について協力しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和6年3月29日告示第41号)
令和6年度の事業から適用する。
別表(第5条関係)
総使用量 | 材木店 (円) | 設計工務店 (円) | 工務店 (円) | 設計事務所 (円) |
4立方メートル以上5立方メートル未満 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
5立方メートル以上6立方メートル未満 | 62,500 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
6立方メートル以上7立方メートル未満 | 75,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 |
7立方メートル以上8立方メートル未満 | 87,500 | 115,000 | 57,500 | 57,500 |
8立方メートル以上9立方メートル未満 | 100,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
9立方メートル以上10立方メートル未満 | 112,500 | 125,000 | 62,500 | 62,500 |
10立方メートル以上11立方メートル未満 | 125,000 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
11立方メートル以上12立方メートル未満 | 137,500 | 135,000 | 67,500 | 67,500 |
12立方メートル以上13立方メートル未満 | 150,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
13立方メートル以上14立方メートル未満 | 162,500 | 145,000 | 72,500 | 72,500 |
14立方メートル以上15立方メートル未満 | 175,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
15立方メートル以上16立方メートル未満 | 187,500 | 155,000 | 77,500 | 77,500 |
16立方メートル以上17立方メートル未満 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
17立方メートル以上18立方メートル未満 | 212,500 | 165,000 | 82,500 | 82,500 |
18立方メートル以上19立方メートル未満 | 225,000 | 170,000 | 85,000 | 85,000 |
19立方メートル以上20立方メートル未満 | 237,500 | 175,000 | 87,500 | 87,500 |
20立方メートル以上21立方メートル未満 | 250,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
21立方メートル以上22立方メートル未満 | 262,500 | 185,000 | 92,500 | 92,500 |
22立方メートル以上23立方メートル未満 | 275,000 | 190,000 | 95,000 | 95,000 |
23立方メートル以上24立方メートル未満 | 287,500 | 195,000 | 97,500 | 97,500 |
24立方メートル以上25立方メートル未満 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
25立方メートル以上26立方メートル未満 | 312,500 | 205,000 | 102,500 | 102,500 |
26立方メートル以上27立方メートル未満 | 325,000 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
27立方メートル以上28立方メートル未満 | 337,500 | 215,000 | 107,500 | 107,500 |
28立方メートル以上29立方メートル未満 | 350,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
29立方メートル以上30立方メートル未満 | 362,500 | 225,000 | 112,500 | 112,500 |
30立方メートル以上31立方メートル未満 | 375,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 |
31立方メートル以上32立方メートル未満 | 387,500 | 235,000 | 117,500 | 117,500 |
32立方メートル以上33立方メートル未満 | 400,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
33立方メートル以上34立方メートル未満 | 412,500 | 245,000 | 122,500 | 122,500 |
34立方メートル以上35立方メートル未満 | 425,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
35立方メートル以上36立方メートル未満 | 437,500 | 255,000 | 127,500 | 127,500 |
36立方メートル以上37立方メートル未満 | 450,000 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
37立方メートル以上38立方メートル未満 | 462,500 | 265,000 | 132,500 | 132,500 |
38立方メートル以上39立方メートル未満 | 475,000 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
39立方メートル以上40立方メートル未満 | 487,500 | 275,000 | 137,500 | 137,500 |
40立方メートル以上 | 500,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 |