○飯田市福祉有償運送運営協議会要綱
平成19年3月20日
告示第26号
飯田市福祉有償運送運営協議会要綱(平成17年飯田市告示第92号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号の規定により実施される福祉有償運送について、福祉有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、飯田市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 福祉有償運送を行おうとする者(以下「申請者」という。)が、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定により、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、運送事業の内容及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会への協議の申請に関する事項
(4) 申請内容の確認に関する事項
(5) 福祉有償運送事業の適格性の判断に関する事項
(6) 運行管理に関する事項
(7) 登録後の報告及び報告内容の処理に関する事項
(8) その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(1) 市長又は市長が指定する職員 2名以内
(2) 学識経験のある者の中から市長が任命する者 1名
(3) 国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長又は同支局長が指定する職員 1名
(4) 長野県飯田保健福祉事務所長又は同所長が指定する職員 1名
(5) 移動困難者の中から市長が任命する者 2名以内
(6) 市民の中から市長が任命する者 2名以内
(7) タクシー事業者及びタクシー運転者の中から市長が任命する者 2名
(8) 現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等 1名
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、学識経験のある者をもって充て、副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の総意により決定する。ただし、協議が調わない場合においては、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
5 協議会は、委員に対して書面を用いて意見を求める方法又は電気通信回線で接続された端末を用いた方法(映像及び音声の送受信により相手の状況を相互に認識しながら通話することができる方法をいう。)により、会議を開催することができる。
6 前項の書面を用いて意見を求める方法により会議を開催する場合の議事は、次に掲げる事項に限るものとする。この場合において、会長は、委員が意見を表明することができる期限を定め、委員に通知しなければならない。
(1) 法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録に関する事項(自家用有償旅客運送に係る対価又は運送の区域に変更が生じるものを除く。)
(2) 前号に規定するもののほか、協議の内容が軽微なものであって、書面によることが適当であると会長が認める事項
(関係者の出席)
第7条 協議会において必要があると認めるときは、その会議に、専門的事項について学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び前条の規定により会議に出席した者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第9条 協議会において協議が調った場合には、会長は申請者に対し協議が調った旨の文書を交付するものとし、調わなかった場合は、申請者に対し理由とともにその旨を伝えるものとする。
2 協議会において協議が調った事項について、申請者は、運行管理体制、登録後の報告等について協議会が付した条件を含めてその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第10条 協議会の事務局を、福祉部福祉課に置く。
(議事録要旨)
第11条 協議会の事務局は、会議終了後、議事録要旨を作成し、国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長及び長野県知事に提出するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
前文(抄)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第34号)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成27年3月31日告示第41号)
平成27年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和5年12月22日告示第193号)
告示の日から適用する。
前文(抄)(令和6年8月28日告示第133号)
令和6年4月1日から適用する。