○飯田市電気自動車用急速充電器設置条例

令和6年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、飯田市電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車であって、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。

(2) 使用者 電気自動車用急速充電器により電気自動車に充電をしようとする者をいう。

(設置)

第3条 電気自動車を使用する者の利便を高めるため、飯田市電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)を飯田市川路5339番地6に設置する。

(使用時間)

第4条 充電器を使用することができる時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、修繕その他充電器の管理のため市長が必要と認めるときは、充電器の使用を休止し、又は使用時間を変更し、若しくは使用を制限することができる。この場合において、市長は、充電器の付近の見やすい場所にその旨を表示するものとする。

(使用方法)

第5条 使用者が充電器を使用するときは、市長が規則で別に定める方法により、あらかじめ使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料を市長に納付した使用者は、充電器を30分間使用して電気自動車への充電をすることができる。

(使用料)

第6条 充電器の使用料の額は、電気料、充電器と類似した施設の料金その他の事情を勘案して市長が規則で定める額とする。

(使用料の還付)

第7条 使用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第8条 使用者は、充電器を使用するときは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 充電器を使用するために電気自動車を駐車する場所(以下この条において「駐車場所」という。)以外の場所に電気自動車を駐車し、充電器を使用すること。

(2) 他の車両、歩行者等の通行を妨げること。

(3) 充電器を使用する以外の目的で、駐車場所を使用すること。

(4) 充電器を使用した電気自動車の充電が完了したにもかかわらず、駐車場所に駐車し続けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(原状回復)

第9条 故意又は過失により充電器を破損し、若しくは故障させた者は、速やかに市長に報告するとともに、市長が指示するところにより、自己の負担により充電器を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

飯田市電気自動車用急速充電器設置条例

令和6年3月29日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
令和6年3月29日 条例第15号