○飯田市自転車用ヘルメット購入費補助事業実施要綱
令和6年1月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車を利用する生徒等及び高齢者の自転車用ヘルメットの着用を促進し、及び自転車の交通事故による被害の軽減に寄与するため、プリペイドカードの交付により自転車用ヘルメットの購入に要した費用の補助(以下「補助」という。)をすることについて、補助金等交付規則(昭和45年規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 次のいずれかの認証記号が付されたもの又は当該認証記号が付されるものと同等の機能を有していると市長が認めるもの
(ア) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
(イ) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
(ウ) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
(エ) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
(オ) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
イ 新品であるもの
ウ 乗車用ヘルメットを販売する法人又は個人事業主(第5条において「事業者」という。)から購入したものであり、かつ、当該乗車用ヘルメットの本体の価格(消費税及び地方消費税額を含む。)が2,000円以上であるもの
(3) 高齢者 基準日において満65歳以上の者であって、かつ、飯田市に住所を有するものをいう。
(4) 保護者 生徒等の法定代理人であって、当該生徒等を現に監護している者をいう。
(5) 電子情報処理組織 飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号)第3条第1項に規定するものをいう。
(補助の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内においてプリペイドカードを交付するものとする。
2 プリペイドカードの交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。
(補助対象費用)
第5条 補助の対象となる費用は、補助対象者が令和5年4月1日以後に事業者の店舗等において、自転車用ヘルメットの購入に要したものとする。
(補助の額)
第6条 前条の規定により交付するプリペイドカードの相当額は、一の補助対象者につき2,000円とする。
(交付の条件)
第7条 補助の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 自転車を運転する際は、必ず自転車用ヘルメットを着用すること。
(2) 補助を受けた自転車用ヘルメットは、自ら使用するものとし、第三者に売り渡してはならないこと。
(補助の申請)
第8条 補助の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、次の各号のいずれかに掲げる方法により市長に申請しなければならない。この場合において、申請者が生徒等であるときは、その保護者の同意を得なければならない。
(1) 飯田市自転車用ヘルメット購入費補助申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて提出する方法
ア 領収書その他の購入した自転車用ヘルメットの品名、購入金額並びに購入日及び購入者(申請者と同一の者に限る。次号において同じ。)の氏名並びに購入先が分かる書類の写し
イ 第2条第1号アに該当することが確認できる書類の写し
ウ 前ア又はイに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 電子情報処理組織を使用することにより市長が別に定める情報を入力し、及び次に掲げるデータを添付して送信する方法
ア 領収書その他の購入した自転車用ヘルメットの品名、購入金額並びに購入日及び購入者の氏名並びに購入先が分かる書類の画像等
イ 第2条第1号アに該当することが確認できる書類の画像等
(交付決定及び交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(検査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、申請の内容の審査に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
2 申請者は、前項の規定により報告を求められた場合又は指示があった場合は、速やかに市長の求めに応じなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正な手段によりプリペイドカードの交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、及び既に交付を受けた補助の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により補助の返還を求められた者は、市長の指示するところにより、プリペイドカードを返還しなければならない。この場合において、当該補助の返還を求められた者が当該プリペイドカードの全部又は一部を消費していたときは、交付を受けた当該プリペイドカードの相当額を現金で返還することにより、当該プリペイドカードを返還したものとみなす。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の事業から適用する。なお、この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、当該効力を失う日以前にこの要綱の規定により交付の決定を受けた者に対する補助の交付、返還その他の行為については、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。