○令和5年度長野県飯田市物価高騰対策生活支援金支給要綱

令和6年1月24日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援するため、令和5年度長野県飯田市物価高騰対策生活支援金(令和6年1月以後の水道料金の改定に伴う負担を軽減するために支給するものを含む。以下「生活支援金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象世帯 令和6年1月1日(以下この条、次条及び第6条において「基準日」という。)時点に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により飯田市の住民基本台帳(以下この条及び第6条において「住民基本台帳」という。)に記録されている者(基準日以前に同法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたが、飯田市以外の地方自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて飯田市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)の属する世帯をいう。

(2) ながの電子申請サービス 長野県内の自治体に対する特定の申請手続を電子情報処理組織(飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号)第3条第1項の電子情報処理組織をいう。)を使用して行うために長野県が設置したウェブサイトをいう。

(3) 公金等受取口座 次の又はに掲げる金融機関の口座をいう。

 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項の公的給付支給等口座登録簿に記録された金融機関の口座

 飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金支給要綱(令和5年飯田市告示第154号)第1条の生活応援給付金の支給を受けた金融機関の口座

(支給対象者)

第3条 生活支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、基準日時点における対象世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日時点における対象世帯の世帯主が基準日以後に死亡したときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する者を支給対象者とする。

(1) 世帯主のほかに対象世帯を構成する者がいる場合 新たに対象世帯の世帯主となった者

(2) 世帯主のほかに対象世帯を構成する者がいない場合 基準日時点における対象世帯の世帯主の相続人代表者であるもの(次条及び第5条において「相続人代表者」という。)

3 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置を受けた者その他の特別な配慮を要すると市長が認める者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額及び支給回数)

第4条 生活支援金の額は、1世帯当たり1万円とする。

2 生活支援金を支給する回数は、1世帯につき1回のみとする。ただし、相続人代表者が受ける支給については、この限りでない。

(支給の申請)

第5条 生活支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、支給の申請(以下「申請」という。)をしなければならない。

(1) 市長が別に定める申請書(次条において「申請書」という。)を郵送し、又は直接持ち込む方法(以下この条及び次条において「書面申請」という。)

(2) ながの電子申請サービスにおいて必要事項を入力し、及び送信する方法

2 次の各号のいずれかに該当する者が申請をするときは、申請者が本人であることが確認できる書面及び生活支援金の支払先の金融機関の口座が確認できる通帳の写し又は画像のデータを添えて申請しなければならない。

(1) 公金等受取口座を有しない申請者

(2) 公金等受取口座を有する申請者であって、当該公金等受取口座以外の金融機関の口座を生活支援金の振込先として指定するもの

(3) 相続人代表者

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者が公金等受取口座を有すると市長が認める場合は、市長が別に定める期日までに当該支給対象者から生活支援金の支給を受けない旨の申出がない限り、当該支給対象者から申請があったものとみなす。ただし、支給対象者が当該期日において死亡している場合は、この限りでない。

4 相続人代表者が行う申請の方法は、書面申請によるものとする。この場合において、相続人代表者は、支給対象者の相続人代表者であることが確認できる書類を添えて申請しなければならない。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者

(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権の付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人

(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認めるもの

2 前項の代理人が行う申請の方法は、書面申請によるものとし、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 申請者が代理人に申請を委任する旨を申請書の委任欄に記載し、代理人が当該申請書を提出すること。

(2) 代理人は、申請書を提出するときに当該代理人本人であることが確認できる書面を提示し、又はその写しを提出すること。

3 市長は、第1項の代理人が同項第1号に規定する者である場合にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に規定する者である場合にあっては市長が別に定める方法により、同項各号に掲げる者に該当するものであることを確認するものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 申請の期限は、令和6年5月31日とする。

(支給の決定及び額の確定)

第8条 市長は、申請があった場合(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該申請の内容を確認の上、生活支援金の支給を行うか否かを決定し、当該支給を行う旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、当該支給をすべき額の確定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定及び額の確定又は生活支援金の支給を行わない旨の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、支給決定をした申請者に対し、当該申請者の指定する金融機関の口座(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合にあっては、申請者が有する公金等受取口座のいずれかの金融機関の口座)に金員を振り込む方法により支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を有していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他同項の方法により支給することが困難であると市長が認めたときは、市長が設置した窓口において申請者に現金を交付する方法により支給することができる。

(支給の概要に関する周知)

第10条 市長は、生活支援金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日その他の当該支給に関する事項について、飯田市の広報誌への掲載その他の方法により住民に周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、支給対象者が第7条第2項の期限までに申請を行わなかった場合(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合を除く。)は、生活支援金の支給を行わないものとする。

2 市長が支給決定を行った後、申請に係る書類の不備その他の支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合であって、第7条第2項の期限までに当該事由が補正されなかった場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支給を受けたときは、支給決定を取り消すものとする。

(生活支援金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、当該支給決定を受けていた者に対し、既に支給されている生活支援金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により生活支援金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 生活支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、生活支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業に適用する。

令和5年度長野県飯田市物価高騰対策生活支援金支給要綱

令和6年1月24日 告示第9号

(令和6年1月24日施行)