○飯田市立中学校における部活動指導員設置要綱

令和6年3月7日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市立中学校(以下「市立中学校」という。)におけるスポーツ、文化、芸術等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。以下同じ。)である部活動に係る指導体制の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び飯田市の条例その他の規定で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて、指導員を任命する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者

(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域での文化芸術・スポーツ活動において指導した経験を有する者

(4) 指導員を必要とする部活動の種目において技術指導が可能と認められる18歳以上の者

(5) その他教育委員会が認める者

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。

(職務)

第5条 指導員は、学校長の監督のもと、学校の教育計画に基づき次の各号に掲げる職務を行うものとする。ただし、指導員が配置される場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 技術指導

(2) 安全及び傷害予防に関する知識並びに技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検並びに管理

(5) 部活動の管理運営、会計管理等

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他学校長が必要と認める事項

(服務)

第6条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たり、学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、学校長の監督を受け、その職務上の命令に従うこと。

(2) 教育委員会が指定する指導者研修会を受講すること。

(3) 長野県中学生期のスポーツ活動指針(平成26年2月長野県教育委員会)、長野県中学校の文化部活動方針(令和元年12月長野県教育委員会)及び飯田市中学校部活動の活動方針(令和2年9月飯田市教育委員会)に基づいて指導を行うこと。

(4) 教育委員会が設置する部活動運営委員会に出席し、学校及び保護者との共通理解を図り、適切な活動に努めること。

(5) 部活動の範囲を逸脱する指導及び生徒の人格を傷つけるような言動をしないこと。

(6) 学校若しくはその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(7) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間)

第7条 指導員の任用期間における勤務時間の上限は、年間210時間とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。

(報酬)

第8条 指導員の報酬は時間額によるものとし、指導員が属する市立中学校からの報告に基づいて算定した月額を支給する。

2 前項の時間額は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)第5条に規定する給料表の行政1級25号俸の額を20.5で除して得た額を7.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(災害補償)

第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指導員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(抄)

令和6年4月1日から適用する。

飯田市立中学校における部活動指導員設置要綱

令和6年3月7日 教育委員会告示第3号

(令和6年3月7日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
令和6年3月7日 教育委員会告示第3号