○令和5年度飯田市物価高騰対策こども支援追加給付金支給要綱

令和6年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期にわたる原油価格及び物価の高騰の影響により生活に困窮している住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への更なる支援を行うため、令和5年度飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金追加支給要綱(令和6年飯田市告示第6号)の規定に基づき支給した追加給付金又は令和5年度飯田市物価高対策生活支援給付金支給要綱(令和6年飯田市告示第36号)の規定に基づき支給した生活支援給付金(第5条及び第9条において「追加給付金」と総称する。)に加え、子育てを行う住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯の世帯主に対して飯田市物価高騰対策こども支援追加給付金(以下「こども支援給付金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次号及び第12条において同じ。)の均等割(以下この条において「市民税均等割」という。)を課されていない世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている世帯を含み、市民税均等割を課されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く。)をいう。

(2) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法の規定に基づく令和5年度分の市民税均等割のみが課されている世帯(市民税均等割を課されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く。)をいう。

(支給対象者)

第3条 こども支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下この条及び第6条において「基準日」という。)時点に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により飯田市の住民基本台帳(以下この条及び第6条において「住民基本台帳」という。)に記録されている者(基準日以前に同法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたが、飯田市以外の地方自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて飯田市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(次条において「こども」という。)が属するものに限る。以下「対象世帯」と総称する。)の基準日時点における世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以後に同項の世帯主が死亡した場合において、当該世帯主のほかに対象世帯を構成する者が存するときは、新たに当該対象世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。

3 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置を受けた者その他特別な配慮を要すると市長が認める者の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給額及び支給回数)

第4条 こども支援給付金の額は、対象世帯に属するこども1人当たり5万円とする。

2 こども支援給付金を支給する回数は、1世帯につき1回のみとする。ただし、既に支給を受けた世帯において令和6年中に新たに出生したこどもが存する場合は、当該こどもの人数に前項に規定する額を乗じて得た額を限度とし、当該こどもの出生があったときごとに支給を受けることができる。

3 前項ただし書の規定による支給の取扱いについては、市長が別に定める。

(支給の申請)

第5条 こども支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出(以下「申請」という。)は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市長が別に定める提出先に郵送し、又は直接持ち込むこと。

(2) 申請者が本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを添付すること。

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者が追加給付金の支給を受けている場合にあっては、市長が別に定める期日までに当該支給対象者からのこども支援給付金の支給を受けない旨の申出がない限り、申請があったものとみなす。ただし、当該支給対象者が当該期日において死亡している場合は、この限りでない。

(代理による申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者

(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人

(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認めるもの

2 前項の代理人による申請は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 申請者は、代理人に対し申請を委任する旨を前条第1項の申請書の委任欄に記載し、当該申請書を代理人に提出させること。

(2) 代理人は、当該代理人本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを提出すること。

3 市長は、代理人が第1項第1号に規定する者である場合にあっては住民基本台帳により、第1項第2号又は第3号に規定する者である場合にあっては市長が別に定める方法により、当該代理人が代理人として申請することができる者であることを確認するものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第7条 申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 申請の期限は、令和6年8月31日とする。

(支給の決定及び額の確定)

第8条 市長は、申請があった場合(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該申請の内容を確認の上、こども支援給付金の支給を行うか否かを決定し、当該支給を行う旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、当該支給をすべき額の確定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支給決定及び額の確定又はこども支援給付金の支給を行わない旨の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 市長は、支給決定をした申請者に対し、当該申請者の指定する金融機関の口座(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合にあっては、当該申請者が追加給付金の支給を受けた口座)に金員を振り込む方法により支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を有していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他同項の方法により支給することが困難であると市長が認めたときは、市長が設置した窓口において申請者に現金を交付する方法により支給することができる。

(支給の概要に関する周知)

第10条 市長は、こども支援給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日その他の当該支給に関する事項について、飯田市の広報紙への掲載その他の方法により住民に対する周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第7条第2項の期限までに申請を行わなかった場合(第5条第3項の規定により申請があったものとみなされる場合を除く。)は、こども支援給付金の支給を行わないものとする。

2 市長が支給決定を行った後、申請に係る書類の不備その他の支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合であって、第7条第2項の期限までに当該事由が補正されなかった場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) 市町村民税の更正その他の事情により課税の状況に変動が生じ、対象世帯に該当しないこととなったとき。

(こども支援給付金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、当該支給決定を受けていた者に対し、既に支給されているこども支援給付金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定によりこども支援給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 こども支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、こども支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。

令和5年度飯田市物価高騰対策こども支援追加給付金支給要綱

令和6年3月29日 告示第37号

(令和6年3月29日施行)