○飯田市児童生徒の文化芸術・スポーツ活動参加給付金支給要綱

令和6年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的な理由により自身の希望する地域活動に参加できない児童生徒に対し、児童生徒の成長、新しい才能の発掘、文化芸術活動及びスポーツ活動の振興を図るため、飯田市児童生徒の文化芸術・スポーツ活動参加給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、飯田市就学援助費支給要綱(平成6年飯田市告示第41号)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(次条及び第7条において「支給対象者」という。)は、要保護者等であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有するもの

(2) 飯田市就学援助費支給要綱第5条第1項の就学援助費を支給する旨の決定を受けているもの

(3) 次条に規定する支給対象活動に要保護者等の子である児童生徒が参加しているもの

(支給対象活動)

第4条 給付金の支給の対象となる活動(以下この条、次条及び第7条において「支給対象活動」という。)は、要保護者等の子である児童生徒が就学援助費の支給の決定がされた日から当該日の属する年度の3月31日までに参加した学校部活動の地域クラブ(小中学生が主体的に文化芸術・スポーツ活動に親しむための活動の機会を提供することを目的に実施する事業で、飯田市又は市長が事業主体として認めた者が実施するもの)への移行に係る取組であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 飯田市全市型競技別スポーツスクール(小中学生が地域コミュニティの中で主体的に多様なスポーツ活動を行うことを主たる目的とする事業であって、飯田市又は公益財団法人飯田市スポーツ協会その他市長が事業主体として認めた者が実施するものをいう。)

(2) 文化講座(小中学生の文化芸術の振興のための事業であって、飯田市又は市長が事業主体として認めた者が行うものをいう。)

(3) その他市長が支給対象活動として特に認めたもの

(給付金の支給)

第5条 市長は、支給対象者に対し、予算の範囲内において給付金を支給する。

(給付金の額)

第6条 給付金の額は、500円に支給対象活動に参加した回数を乗じて得た額とする。

(支給申請及び実績報告)

第7条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、支給対象活動に参加した日の属する年度の3月31日までに、飯田市児童生徒の文化芸術・スポーツ活動参加給付金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)を、市長に提出するものとする。

2 申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(支給の決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金を支給するか否かを決定し、及び額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。

(給付金の支払)

第9条 市長は、申請者が就学援助費の支給を受けている金融機関の口座に振り込む方法により、給付金を支払うものとする。

(支給の決定の取消)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受け、又はこの要綱の規定に違反したと認めたときは、当該給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、書面により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、既に支給されている給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により既に支給された給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の事業から適用する。

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飯田市児童生徒の文化芸術・スポーツ活動参加給付金支給要綱

令和6年3月29日 告示第49号

(令和6年3月29日施行)