○飯田市産材等利用促進住宅補助金交付要綱
令和6年5月31日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内又は下伊那郡内で生産された間伐材その他の木材の利用を促進し、飯田市における林業及び木材産業の振興を図るため、当該木材を使用して住宅の新築又はリフォームの工事を行った者に対し、飯田市産材等利用促進住宅補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田市産材 飯田市内において生産された間伐材その他の木材を利用して製材された建築用木材であって、信州木材認証製品センター(長野県の木材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。以下この条において同じ。)が認証した製品その他市長が適当と認めるものをいう。
(2) 南信州産材 飯田市内及び下伊那郡内において生産された間伐材その他の木材を混合し、及び利用して製材された建築用木材であって、信州木材認証製品センターが認証した製品その他市長が適当と認めるものをいう。
(3) 飯田市産材等 飯田市産材及び南信州産材をいう。
(4) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築物を新築することをいう。
(5) リフォーム 建築基準法第2条第13号に規定する建築物を増築し、若しくは改築すること又は住宅を修繕し、若しくは模様替をすることをいう。
ア 専ら居住の用に供するもの
イ 第6条第1項の規定による申請書の提出(以下「申請」という。)の日の属する年度の3月31日までに建築等(新築又はリフォームの工事をいう。以下同じ。)が完了することが見込まれる住宅
ウ 住宅の内装、外装等へ飯田市産材等を使用した旨の表示を行うもの
(8) 表示に対する補助金 対象住宅に市長が適当と認める表示(当該対象住宅の建築等に飯田市産材等を使用している旨のもの)を行ったことに対して交付する補助金
(9) 建築主 対象住宅を所有する者
(10) 材木店 建築等に使用する飯田市産材等を販売する者
(11) 設計工務店 建築主と建築等の設計及び工事に係る請負契約を締結した者
(12) 工務店 建築主と建築等の工事に係る請負契約を締結した者
(13) 設計事務所 建築主と建築等の設計に係る請負契約を締結した者
(14) 飯田版ZEH 飯田市飯田版ZEH普及促進事業補助金交付要綱(令和4年飯田市告示第117号)第2条第1号の飯田版ZEHに該当する住宅
(1) 使用量に対する補助金 材木店、設計工務店、工務店又は設計事務所
(2) 表示に対する補助金 建築主
(補助金の交付)
第4条 市長は、建築等を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 表示に対する補助金の交付は、一の対象住宅につき1回のみとする。
(2) 表示に対する補助金 飯田市産材を使用した住宅の建築主に対して5万円。南信州産材を使用した住宅の建築主に対しては、飯田市産材を使用した住宅の建築主の額の半額とする。
(1) 市長が別に定める建築等に係る次の書類
ア 飯田市産材等利用促進住宅建設計画概要書
イ 木材使用量算出表
(2) 建築等に係る建築確認申請書の写し等対象住宅の建設予定の概要が分かる書類
(3) 対象住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
(4) 対象住宅の新築の予定地又はリフォームの着工前の全体及び各施工箇所の写真
(5) 建築等に係る工事請負契約書若しくは設計請負契約書又は請書の写し
(6) 使用量に対する補助金にあっては、補助金の申請を行うことについて建築主が同意したことが確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請があったときは、その内容について審査し、補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(2) 補助金等交付規則第5条第3号に規定する事項
(1) 市長が別に定める飯田市産材等利用促進住宅工事完了報告書
(2) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証及び同法第7条第5項に規定する検査済証の写しその他の対象住宅の建設概要の分かる書類
(3) 申請書に添付したものに変更があった場合は、木材使用量算出表
(4) 使用された木材が飯田市産材等であることを証する出荷証明書
(5) 信州木材認証製品出荷証明書
(6) 申請書に添付したものに変更があった場合は、対象住宅の配置図、平面図及び立面図
(7) 飯田市産材等が使用されていることが分かる屋根の工事の完了時及び竣工時の対象住宅の全景並びに室内の写真
(8) 表示に対する補助金にあっては、飯田市産材等を使用した旨の分かる表示の写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、及びその額を確定し、書面により通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込む方法により補助金を支払うものとする。
(補助金の交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(設置状況の確認)
第15条 市長は、補助金の交付に係る事務を適正に執行するために必要と認めるときは、対象住宅の状況を確認するものとする。
2 申請者は、市長が行う前項の規定による確認について協力しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度の事業から適用する。
別表(第5条関係)
総使用量 | 材木店 | 設計工務店 | 工務店 | 設計事務所 |
(円) | (円) | (円) | (円) | |
2立方メートル以上3立方メートル未満 | 25,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 |
3立方メートル以上4立方メートル未満 | 37,500 | 95,000 | 47,500 | 47,500 |
4立方メートル以上5立方メートル未満 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
5立方メートル以上6立方メートル未満 | 62,500 | 105,000 | 52,500 | 52,500 |
6立方メートル以上7立方メートル未満 | 75,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 |
7立方メートル以上8立方メートル未満 | 87,500 | 115,000 | 57,500 | 57,500 |
8立方メートル以上9立方メートル未満 | 100,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
9立方メートル以上10立方メートル未満 | 112,500 | 125,000 | 62,500 | 62,500 |
10立方メートル以上11立方メートル未満 | 125,000 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
11立方メートル以上12立方メートル未満 | 137,500 | 135,000 | 67,500 | 67,500 |
12立方メートル以上13立方メートル未満 | 150,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 |
13立方メートル以上14立方メートル未満 | 162,500 | 145,000 | 72,500 | 72,500 |
14立方メートル以上15立方メートル未満 | 175,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
15立方メートル以上16立方メートル未満 | 187,500 | 155,000 | 77,500 | 77,500 |
16立方メートル以上17立方メートル未満 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
17立方メートル以上18立方メートル未満 | 212,500 | 165,000 | 82,500 | 82,500 |
18立方メートル以上19立方メートル未満 | 225,000 | 170,000 | 85,000 | 85,000 |
19立方メートル以上20立方メートル未満 | 237,500 | 175,000 | 87,500 | 87,500 |
20立方メートル以上21立方メートル未満 | 250,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 |
21立方メートル以上22立方メートル未満 | 262,500 | 185,000 | 92,500 | 92,500 |
22立方メートル以上23立方メートル未満 | 275,000 | 190,000 | 95,000 | 95,000 |
23立方メートル以上24立方メートル未満 | 287,500 | 195,000 | 97,500 | 97,500 |
24立方メートル以上25立方メートル未満 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
25立方メートル以上26立方メートル未満 | 312,500 | 205,000 | 102,500 | 102,500 |
26立方メートル以上27立方メートル未満 | 325,000 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
27立方メートル以上28立方メートル未満 | 337,500 | 215,000 | 107,500 | 107,500 |
28立方メートル以上29立方メートル未満 | 350,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
29立方メートル以上30立方メートル未満 | 362,500 | 225,000 | 112,500 | 112,500 |
30立方メートル以上31立方メートル未満 | 375,000 | 230,000 | 115,000 | 115,000 |
31立方メートル以上32立方メートル未満 | 387,500 | 235,000 | 117,500 | 117,500 |
32立方メートル以上33立方メートル未満 | 400,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
33立方メートル以上34立方メートル未満 | 412,500 | 245,000 | 122,500 | 122,500 |
34立方メートル以上35立方メートル未満 | 425,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
35立方メートル以上36立方メートル未満 | 437,500 | 255,000 | 127,500 | 127,500 |
36立方メートル以上37立方メートル未満 | 450,000 | 260,000 | 130,000 | 130,000 |
37立方メートル以上38立方メートル未満 | 462,500 | 265,000 | 132,500 | 132,500 |
38立方メートル以上39立方メートル未満 | 475,000 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
39立方メートル以上40立方メートル未満 | 487,500 | 275,000 | 137,500 | 137,500 |
40立方メートル以上 | 500,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 |