○飯田市1か月児健康診査費補助金交付要綱

令和6年6月26日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市に住所を有するおおむね生後1か月を経過した乳児(以下この条及び次条において「乳児」という。)の健康の保持及び増進を図り、並びに乳児の保護者の経済的な負担を軽減するため、医療機関において乳児の健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受診した者に対し、飯田市1か月児健康診査費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 次のいずれかに該当する者又はその保護者をいう。

 飯田市の区域に住所を有する者であって、おおむね生後1か月に医療機関において1か月児健診を受診したもの

 その他特別な理由により、前アに類する者として市長が認めたもの

(2) 受診費用 対象者が医療機関において1か月児健診を受診し、当該医療機関に支払った当該健診に係る費用をいう。

(3) 1か月児健康診査受診票(補助券) 飯田市が医療機関に委託して行う1か月児健診を受診するための受診票であって、乳児の保護者に対して交付したものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の額及び交付対象)

第4条 補助金の額は、受診費用の全額とする。この場合において、補助金の額の上限は一の対象者につき4,000円とする。

2 対象者が受けた1か月児健診に対し、飯田市以外の国、県その他の団体から金員の交付を受けた者は、重ねてこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けることができない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、市長が別に定める飯田市1か月児健康診査費補助金交付申請書兼請求書(以下この条及び第7条において「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 受診費用の領収書の写し

(2) 1か月児健康診査受診票(補助券)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が、市長が別に定める医療機関において1か月児健康診査受診票(補助券)を提示して1か月児健診を受診した場合は、当該医療機関から市長に対して行われる当該1か月児健診に係る費用の額その他の補助金の算定に必要な事項の通知をもって、前項の規定による申請書の提出(次条及び第7条において「申請」という。)があったものとみなす。

(交付の決定)

第6条 市長は、申請があった場合(前条第2項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該申請の内容を確認の上、補助金の交付を行うか否かを決定し、交付を行う旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、交付をすべき額の確定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定及び額の確定又は補助金の交付を行わない旨の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定により申請があったものとみなされる場合については、この限りでない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、交付決定をした場合は、当該交付決定を受けた者(以下この条及び次条において「交付決定者」という。)に対し、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項の規定により申請があったものとみなされる場合において、市長は、交付決定をしたときは、当該交付決定に係る額の金員を、同項の通知をした医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該支払をもって市長が交付決定者に対して補助金の交付をしたものとみなす。

(交付の決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知し、既に支給されている補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を求められた者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和6年4月1日以後に出生する者から適用する。

飯田市1か月児健康診査費補助金交付要綱

令和6年6月26日 告示第117号

(令和6年6月26日施行)