○飯田市議会出前講座実施要綱

平成29年3月7日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)第23条第1項の規定に基づいて飯田市議会(以下「議会」という。)が実施する議会出前講座(議会が希望に応じて飯田市の区域内に出向いて開催する講座のことをいう。以下「出前講座」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 出前講座の対象は、市内に在住、在勤又は在学する者おおむね10人以上で構成する団体、グループ(以下「団体等」という。)とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(派遣する議員)

第3条 出前講座へ派遣する議員は、原則として広報広聴委員会(飯田市議会が行う広報広聴に関する規程(平成25年飯田市議会規程第1号)第1条に規定する委員会をいう。以下同じ。)の委員を構成する議員とし、議長がこれを決定する。

(目的及び内容)

第4条 出前講座は、議会に対する理解や関心を深めてもらうことを目的として実施するものとし、その内容は、次の各号に掲げるいずれかの事項とする。

(1) 議会の仕組み及び役割

(2) 国の政治と地方の政治の違い

(3) 議会と市長の関係

(4) 議会改革の取組

(5) 前各号に掲げるもののほか、議会に関すること。

(出前講座での議員の役割)

第5条 出前講座における説明者及び記録者は、第3条の規定により決定された議員につき、広報広聴委員会において協議し、調整する。

(記録)

第6条 出前講座の記録は、記録者においてその要点を記録するものとする。

(開催日時等)

第7条 出前講座の開催日時は、月曜日から金曜日まで(12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)の午前10時から午後9時までの間とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 出前講座の開催場所は、飯田市内に限るものとし、当該開催場所の確保については、団体等が行う。

3 出前講座の運営、進行等については団体等及び飯田市議会が協議し、調整する。

4 出前講座の開催時間は、おおむね2時間程度とする。

(申込等)

第8条 出前講座の開催を希望する団体等は、開催を希望する日の2月前までに、飯田市議会出前講座開催申込書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項に規定する申込を受け、出前講座の開催を決定したときは、飯田市議会出前講座開催通知書(様式第2号)により団体等に通知するものとする。

3 議長は、前項の規定により出前講座の開催の決定をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(実施の制限)

第9条 議長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利団体がその目的達成のために行う催し等に係るおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が出前講座の実施を不適当と認めるとき。

(費用)

第10条 出前講座の開催に係る会場使用料その他の開催に要する費用は、団体等が負担するものとする。ただし、出前講座の開催に係る議員の派遣その他の議長が定める行為に要する費用を除く。

(報告)

第11条 広報広聴委員会委員長は、出前講座終了後、議長に当該出前講座の概要の報告書(様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の報告書は飯田市議会ホームページに掲載するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、出前講座の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

(抄)

平成29年4月1日から適用する。

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飯田市議会出前講座実施要綱

平成29年3月7日 議会規程第1号

(平成29年3月7日施行)