○飯田市議会における反問権の実施要綱

平成30年12月18日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この要綱は、飯田市議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び協議の場(以下「本会議等」という。)における反問権の行使に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 反問 本会議等での議員の質疑又は質問に対し答弁を的確に行うため、その趣旨を明確にすることを目的として、答弁者が議員に質問することをいう。

(2) 反問権 反問を行うことができることをいう。

(3) 答弁者 本会議等で議員の質疑又は質問に対して答弁を行う者をいう。

(反問権の行使)

第3条 答弁者は、本会議等において議長又は委員長の許可を得て、反問権を行使することができる。

2 反問権を行使することができる答弁者は、市長その他反問の対象となる質疑又は質問に関する事務を所管する者とする。

3 答弁者は、反問権の行使の開始と終了を明確にしなければならない。

4 議長は、持ち時間制による質問において答弁者が反問権を行使した場合にあっては、反問及び反問への回答に係る時間は質問の持ち時間に含めず、議事進行に支障がない範囲内において別に必要な時間を確保するものとする。

5 議案の質疑において、反問権の行使に伴う答弁者の発言及び議員の回答は、質疑の回数に含めないものとする。

6 議長又は委員長は、反問の内容が反問権の行使の趣旨に合わないと判断した場合は、注意又は制止することができる。

(議員の責務)

第4条 議員は、答弁者の反問に対して回答するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において協議し、運用指針としてまとめ、これを議員及び市長等へ通知する。

(抄)

平成31年2月19日から適用する。

飯田市議会における反問権の実施要綱

平成30年12月18日 議会規程第1号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成30年12月18日 議会規程第1号