○飯田市議会政策会議運営要綱

令和6年6月21日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市議会における議案の分野別又は包括的な審議の充実及び政策的な課題への対応を図るために設置する飯田市議会政策会議(以下「政策会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 政策会議は、次に掲げる事項の協議及び調整を行う。

(1) 議会に提出された議案に関する事項

(2) 議案の常任委員会(飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)への付託に関する事項

(3) 予算決算委員会(条例第2条第2項第4号に定めるものをいう。)に付託された議案の分担等に関する事項

(4) 政策的な課題に関する事項

(5) 議案の審査又は調査研究の調整に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、常任委員会の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 政策会議は、副議長、常任委員会の委員長及び各会派から1人ずつ選出された議員(以下これらを総称して「構成員」という。)をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 政策会議に委員長及び副委員長を置く。

2 政策会議の委員長には副議長を、副委員長には条例第2条第2項第1号から第3号までに掲げる常任委員会の委員長のうちから1人をもって充てる。

3 政策会議の委員長(以下単に「委員長」という。)は、政策会議の議事を整理し、秩序を保持する。

4 副委員長は、委員長を補佐する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(会議)

第5条 政策会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会派から選出された構成員に事故あるときは、当該会派に所属する議員は、委員長の許可を得て代理の者を会議に出席させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)

令和6年6月21日から適用する。

飯田市議会政策会議運営要綱

令和6年6月21日 議会規程第1号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和6年6月21日 議会規程第1号