○飯田市保育所型認定こども園における使用済み紙おむつの処分に要する費用の徴収に関する要綱
令和6年7月18日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市保育所型認定こども園設置条例(令和3年飯田市条例第33号)第1条に規定する飯田市保育所型認定こども園における使用済み紙おむつの処分に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、飯田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年飯田市条例第51号)第14条第4項第5号の規定により、同条例第2条第11号に規定する教育・保育給付認定子ども(次条において「子ども」という。)が使用した紙おむつの処分に要する費用(以下「費用」という。)の支払を、同条第10号に規定する教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
(費用の額)
第3条 費用の額は、子ども1人につき1月当たり1,000円とする。
(納入期限)
第4条 費用の納入期限は、飯田市保育所保育料徴収条例(昭和32年飯田市条例第22号)第4条の規定に準ずる。
(月の中途における費用)
第5条 月の中途で入園し、又は退園した場合の費用は、全額これを徴収する。
(既納の費用)
第6条 既納の費用は、これを返還しない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度の事業から適用する。