○令和6年度飯田市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月26日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として新たな経済に向けた給付金及び定額減税の一体措置として実施する令和6年度飯田市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の支給に関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 令和6年分所得税額推計額 確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握した情報又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分の所得税の額であって、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定の適用を受ける前のものであり、かつ、復興特別所得税額を含まないものをいう。
(2) 令和6年度分個人住民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前の令和6年度個人住民税所得割額をいう。
ア 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項の公的給付支給等口座登録簿に記録された金融機関の口座
イ 令和5年度長野県飯田市物価高騰対策生活支援金支給要綱(令和6年飯田市告示第9号)第1条の生活支援金の支給を受けた金融機関の口座
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年1月1日時点において地方税法第294条第2項の規定により飯田市の住民基本台帳に記録され、又は同条第3項の規定により飯田市の住民基本台帳に記録されているとみなされるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号の居住者のうち令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円に満たない者であって、かつ、扶養親族等数に1を加えた数に3万円を乗じて得た額が当該者の令和6年分所得税額推計額を上回り、又は上回ると見込まれるもの
(2) 令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円に満たない者であって、かつ、扶養親族等数に1を加えた数に1万円を乗じて得た額が当該者の令和6年度分個人住民税所得割額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
(支給の額)
第4条 調整給付金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。この場合において、当該合算した額に1万円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。
(1) 扶養親族等数に1を加えた数に3万円を乗じて得た額から令和6年分所得税額推計額を差し引いて得た額。ただし、当該額が零を下回る場合の額は、零とする。
(2) 扶養親族等数に1を加えた数に1万円を乗じて得た額から令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いて得た額。ただし、当該額が零を下回る場合の額は、零とする。
2 前項に規定する額の算定の基準日は、令和6年7月1日とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(申請の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を市長に対し提出するものとする。
2 確認書の提出は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。
(1) 郵送方式 提出者が調整給付金の振込を希望する金融機関の口座の情報を記載した確認書を郵送により飯田市に提出する方式
(2) 窓口方式 提出者が調整給付金の振込を希望する金融機関の口座の情報を記載した確認書を飯田市の窓口に提出する方式
(3) その他の方式 提出者が金融機関の口座を有しないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他の事由により前2号に掲げる方式による支給が困難であると市長が認めた場合に限り、次に掲げるいずれかの方式により確認書の提出をすることができる。
ア 窓口現金受領方式 提出者が飯田市の窓口において調整給付金を現金で受け取るために確認書を郵送し、又は窓口において提出する方式
イ 現金書留送付方式 提出者が現金書留により調整給付金の送付を受けるために確認書を郵送し、又は窓口において提出する方式
3 提出者は、確認書の提出に当たり、公的身分証明書を提示し、又は当該公的身分証明書の写し等を提出することにより、提出者本人であることの確認を市長に受けるものとする。
3 市長は、市長が別に定める日までに届出等がないときは、支給対象者に対し、調整給付金を支給することができる。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
ア 確認書等の提出を行った支給対象者 当該確認書等の提出の日
3 市長は、前項の規定による確認のほか、市長が別に定める方法により、提出者であることを確認するものとする。
(確認書等の提出の期限等)
第8条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は令和6年10月31日とし、申請書の提出期限は令和6年10月1日とする。
(支給の決定及び額の確定)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、調整給付金の支給の決定及び額の確定をし、支給対象者に対し書面により通知するものとする。
(1) 第5条の規定により確認書を受け付け、及び当該確認書の内容が適当であると認めたとき。
(2) 第6条第3項の規定により調整給付金の支給をすることができるとき。
(2) 第5条第2項第3号アの規定により飯田市の窓口において現金を交付する方法
(3) 第5条第2項第3号イの規定により現金書留等により現金を送付する方法
(4) 第6条第1項の規定により取得した公金等受取口座に金員を振り込む方法
(5) 第6条第2項の規定により提出された調整給付金支給口座登録等の届出書に記載された金融機関の口座に金員を振り込む方法
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 支給決定者が偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(2) 支給決定者が行った修正申告等により当該支給決定者が次に掲げるいずれかの給付金の支給を受けたとき。
ア 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
イ 低所得の子育て世帯へのこども加算に係る給付金
ウ 令和6年度個人住民税において新たに非課税等となる世帯への給付金
(3) 前条第2項の規定により支給決定者が調整給付金の受給を辞退したものとみなしたとき。
(調整給付金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定者に対し、既に支給されている調整給付金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により、調整給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度の事業から適用する。