○令和6年度飯田市物価高騰対策低所得世帯支援給付金支給要綱
令和6年8月21日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰により困窮している低所得の世帯を支援するため、当該世帯に対して飯田市物価高騰対策低所得世帯支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この条及び第12条において同じ。)の均等割(以下この条において「市民税均等割」という。)を課されていないこと。
イ 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第51条第1項の規定により市民税均等割を免除されていること。
ア 地方税法の規定に基づく令和6年度分の市町村民税の所得割(以下この条において「市民税所得割」という。)が課税されていないこと。
イ 飯田市税条例第51条第1項の規定により市民税所得割を免除されていること。
(3) 低所得世帯 住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯であって、世帯の全員が市民税均等割を課されている者の扶養親族のみで構成される世帯でない世帯をいう。
3 前2項の規定にかかわらず、令和5年度飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金追加支給要綱又は令和5年度飯田市物価高対策生活支援給付金支給要綱(令和6年飯田市告示第36号)に基づく給付金の対象となっていた世帯については、支援給付金の対象としない。
4 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置を受けた者その他の特別な配慮を要すると市長が認める者の取扱いについては、市長が別に定める。
(支給額及び支給回数)
第4条 支援給付金の額は、1世帯当たり10万円とする。
2 支援給付金を支給する回数は、1世帯につき1回のみとする。
(支給の申請)
第5条 支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を提出しなければならない。
(1) 市長が別に定める提出先に郵送し、又は直接持ち込むこと。
(2) 申請者が本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを添付すること。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者
(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人
(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認めるもの
(1) 申請者は、代理人に対し申請を委任する旨を前条第1項の申請書の委任欄に記載し、当該申請書を代理人に提出させること。
(2) 代理人は、当該代理人本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを提出すること。
(申請の受付開始日及び期限)
第7条 申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
2 申請の期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定及び額の確定)
第8条 市長は、申請があった場合は、速やかに当該申請の内容を確認の上、支援給付金の支給を行うか否かを決定し、当該支給を行う旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、当該支給をすべき額の確定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により支給決定及び額の確定又は支援給付金の支給を行わない旨の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第9条 市長は、支給決定をした申請者に対し、当該申請者の指定する金融機関の口座に金員を振り込む方法により支給を行うものとする。
(支給の概要に関する周知)
第10条 市長は、支援給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日その他の当該支給に関する事項について、飯田市の広報紙への掲載その他の方法により住民に対する周知を行うものとする。
2 市長が支給決定を行った後、申請に係る書類の不備その他の支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合であって、第7条第2項の期限までに当該事由が補正されなかった場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(2) 市町村民税の更正その他の事情により課税の状況に変動が生じ、低所得世帯に該当しないこととなったとき。
(支援給付金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、当該支給決定を受けていた者に対し、既に支給されている支援給付金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により支援給付金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度の事業に適用する。
なお令和5年度飯田市原油価格・物価高騰対策生活応援給付金追加支給要綱(令和6年飯田市告示第6号)は、廃止する。ただし、廃止前の同要綱の規定に基づき金員の交付又は交付の決定を受けた者に対する金員の交付の条件については、なおその効力を有する。