○飯田市スポーツ大会出場激励金交付要綱
令和6年9月9日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ競技における活躍を応援し、飯田市のスポーツ振興を進めるため、スポーツ競技に係る大会に出場する者に対して飯田市スポーツ大会出場激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の学校(小学校、中学校、高等学校及び短期大学をいう。以下同じ。)に在学する者
(交付対象大会)
第3条 激励金の対象となる大会(以下「交付対象大会」という。)は、スポーツ競技に係る全国大会であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 大会の出場にあたり、県大会以上の予選会、選考会等を経るもの
(2) 開催地枠、招待枠その他の成績によらない理由で出場する大会でないもの
(3) 出場者の順位を競う大会であって、単なる出場者の交流を目的とするものでないもの
(4) 予選会、選考会等に参加した全ての者又は団体が出場できる大会でないもの
(激励金の交付)
第4条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内で激励金を交付する。
(1) 個人として出場した場合 一の交付対象者につき一の交付対象大会において10,000円
(2) 団体として出場した場合 一の交付対象者につき一の交付対象大会において10,000円。ただし、一の団体当たり一の交付対象大会につき50,000円を上限とする。
2 激励金の交付の回数は、一の交付対象者につき同一年度内に個人及び団体合わせて2回までとする。
(1) 交付対象者又は交付対象者が属する団体が交付対象大会へ出場することが確認できるもの
(2) 予選会等の成績が確認できるもの
(3) 団体の申請の場合は、氏名、住所及び生年月日が記載されている出場者名簿
(交付の決定及び額の確定)
第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、激励金を交付するか否かを決定し、激励金を交付するものと決定したときは額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。
(交付の決定の取消し及び不当利得の返還)
第9条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段により激励金の交付を受けたとき又は交付決定者の責めに帰すべき事由により交付対象大会への出場が取り消されたときは、当該交付決定者に係る激励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付を受けた激励金の返還を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、書面により交付決定者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度の事業から適用する。