○飯田市電子入札実施要綱

令和6年9月30日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事等に係る競争入札において、電子入札を実施することに関し、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「規則」という。)第109条の2第4項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 規則第104条に規定する電子入札システムをいう。

(2) 電子入札 規則第104条に規定する電子入札をいう。

(3) 紙入札 規則第109条第1項の入札書(以下「紙入札書」という。)により行う入札をいう。

(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子証明書を格納しているカードをいう。

(対象工事等)

第3条 電子入札の対象となる契約は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務に係るものとする。

(電子入札の公告等)

第4条 電子入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、一般競争入札の公告(規則第104条の規定により行うものをいう。第6条及び第9条において「公告」という。)及び指名競争入札通知書(規則第115条第2項に規定するものをいう。以下この条及び第6条において「指名通知書」という。)において、規則第104条に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 電子入札を実施すること。

(2) 電子入札の条件に反した入札書を無効とすること。

(3) その他電子入札に関し必要な事項

2 電子入札に係る指名通知書の送付(以下この条、第8条及び第9条において「指名通知」という。)は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、郵送により指名通知を行うことができる。

(利用者登録)

第5条 電子入札に参加しようとする者(やむを得ず紙入札書により入札に参加しようとする者(第8条及び第12条において「紙入札参加者」という。)を除く。以下「電子入札参加者」という。)は、ICカードを使用して、電子入札システムにより利用者登録を行うものとする。

2 電子入札参加者は、前項の規定により登録した事項について変更が生じたときは、速やかに電子入札システムにより登録内容の変更を行うものとする。

(入札書の提出)

第6条 電子入札参加者は、入札価格及びくじ番号を登録した入札書を電子入札システムにより、公告又は指名通知書で指定した日時(次条及び第8条において「入札書受付締切日時」という。)までに提出するものとする。

2 前項の規定による入札書の提出は、規則第109条の2第2項の規定により、入札価格その他の電子入札に参加するために必要となる情報が電子入札システムに記録されたときに提出されたものとする。

3 第1項の規定により提出された入札書の引換え、変更又は取消しは、認めないものとする。

(紙入札)

第7条 前条の規定にかかわらず、紙入札参加者は、紙入札書により入札に参加することについて、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

2 紙入札書の提出は、入札書受付締切日時までに行うものとする。

3 前項の規定により提出された紙入札書の引換え、変更又は取消しは、認めないものとする。

(電子入札の辞退)

第8条 指名通知後に入札を辞退する者は、入札書受付締切日時までに、電子入札参加者にあっては電子入札システムにより、紙入札参加者にあっては書面により辞退届を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札執行者は、入札書受付締切日時までに第6条第1項に規定する入札書の提出が確認できなかったとき又は紙入札書の提出がされなかったときは、入札を辞退したものとみなす。

(開札)

第9条 入札執行者は、公告又は指名通知で指定した日時及び場所において開札を行うものとする。

2 入札執行者は、前項の開札において紙入札による者(以下「紙入札者」という。)があるときは、紙入札書を開札し、当該紙入札書に記載された入札金額、くじ番号その他開札に必要となる事項を電子入札システムに登録した上で開札を行うものとする。

(予定価格等の登録)

第10条 入札執行者は、開札時に当該入札の予定価格を電子入札システムに登録するものとする。

2 入札執行者は、最低制限価格を定めたときは、開札時に当該価格を予定価格とともに電子入札システムに登録するものとする。

(入札の無効)

第11条 電子入札参加者又は紙入札者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札に際し不正な行為があったと入札執行者が認めたとき。

(2) 電子証明書を不正に使用したと入札執行者が認めたとき。

(3) 開札時までに入札参加資格を失ったとき。

(4) 同一入札者が電子入札及び紙入札の両方を行ったとき。

(落札者等の決定)

第12条 入札執行者は、開札の結果、落札者又は落札候補者を決定した時は、電子入札システムにより電子入札参加者へ通知するものとする。ただし、紙入札者があるときその他これによることができないときは、電子入札システム以外の方法により通知するものとする。

2 落札者又は落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムのくじ機能により落札者又は落札候補者を決定する。

(落札決定の保留)

第13条 入札執行者は、一般競争入札における入札参加資格の審査その他の理由により必要がある場合は、落札決定を保留するものとする。

2 入札執行者は、前項の規定による落札決定の保留をしたときは、電子入札システムにより電子入札参加者へ通知するものとする。ただし、紙入札者があるときその他これによることができないときは、電子入札システム以外の方法により通知するものとする。

(災害時の対応)

第14条 入札執行者は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害その他やむを得ない事情により複数の電子入札参加者が電子入札システムによる入札が困難と判断したときは、その原因、復旧の見込み等を調査し、受付締切時間及び開札予定時間を変更し、若しくは延長し、又は紙入札へ変更する等必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和6年10月1日から適用する。

飯田市電子入札実施要綱

令和6年9月30日 告示第139号

(令和6年9月30日施行)