○飯田市建設工事等入札制度合理化対策要綱
令和6年9月30日
告示第140号
(競争入札に参加することができない者)
第2条 県要綱第3の規定は、入札等の参加資格について準用する。この場合において、同第3号中「「消費税及び地方消費税」」とあるのは、「「消費税及び地方消費税」、「市町村税」」と読み替えるものとする。
(競争参加資格審査の申請)
第3条 入札等に参加を希望する者は、県要綱第6に規定する長野県入札参加資格申請受付・審査システムを利用して、資格の申請を行うものとする。この場合において、当該者が市内に本店を有するものである場合は、県要綱第6に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付して申請するものとする。
(1) 市税完納証明書(飯田市が発行したものに限る。)
(2) 資本的又は人的関係調書
(独自審査等)
第4条 市長は、県要綱第7の規定による長野県知事が行う審査の結果の送付があったときは、当該送付があった書類の内容の審査(以下この条において「独自審査」という。)をするものとする。この場合において、当該書類が飯田市の区域外に本店を有する者が申請したものである場合は、独自審査を要しない。
2 市長は、独自審査の結果、競争入札参加資格の認定をしたときは、市の競争入札参加資格者名簿に登録するとともに、申請者(県要綱第6に規定する資格の申請を行った者をいう。)に対し、当該名簿に登録した旨及び付与した等級等を通知するものとする。
(競争入札参加資格者登録名簿の変更等)
第5条 県要綱第8第1項の規定は、市の競争入札参加資格者名簿の登録事項の変更の届出に準用する。この場合において、「第7」とあるのは「前条第2項」と読み替えるものとする。
2 市長は、県要綱第8第2項の規定により長野県の競争入札参加資格者登録名簿の変更が行われたことが確認されたときは、市の競争入札参加資格者登録名簿の変更を行うものとする。
(設備工事の分離契約)
第6条 市長は、電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(業者の選定)
第7条 県要綱第13の規定は、市長が行う業者の選定に準用する。この場合において、県要綱第13第2中「県」とあるのは「市」と、「別に定める」とあるのは「別表のとおりとする」と読み替えるものとする。
(随意契約における業者の選定)
第8条 随意契約による場合の業者選定は、前条の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。
(選定の特例)
第9条 市長は、特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第10条 市長は、業者の選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、競争入札参加資格に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
前文(抄)
令和7年5月1日から付与する資格に係る申請から適用する。
なお、飯田市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成26年飯田市告示第44号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、この告示による廃止前の旧要綱の規定に基づき行われる令和4年度から令和6年度までの競争入札参加資格審査については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
建築工事種別 | 等級 | 工事金額 |
1 土木一式工事 | A | 500万円以上 |
B | 300万円以上8,000万円未満 | |
C | 3,000万円未満 | |
D | 1,500万円未満 | |
E | 800万円未満 | |
2 建築一式工事 | A | 900万円以上 |
B | 700万円以上9,000万円未満 | |
C | 4,500万円未満 | |
D | 2,000万円未満 | |
E | 900万円未満 | |
3 電気工事及び電気通信工事 | A | 200万円以上 |
B | 2,000万円未満 | |
C | 600万円未満 | |
4 舗装工事 | A | 全額 |
B | 3,500万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
5 水道施設工事 | A | 200万円以上 |
B | 3,000万円未満 | |
C | 1,500万円未満 | |
6 管工事及びその他工事 | A | 200万円以上 |
B | 3,000万円未満 | |
C | 700万円未満 |