○飯田市工場立地法準則条例

令和6年12月27日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定により、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)

A地区

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

2 都市計画法第4条第2項の都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域

3 都市計画法第4条第2項の都市計画区域以外の区域

100分の10以上

100分の15以上

B地区

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の6以上

100分の10以上

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条の建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条の区域又は当該区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条の区域のうちいずれかの区域の敷地割合が最も高い場合にあっては当該区域に係る同条の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、その他区域の敷地割合が最も高い場合にあっては同条の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

(環境活動計画書の作成等)

第6条 法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)が義務付けられている者が、第3条の規定により緑地面積率及び環境施設面積率を法準則で定める割合よりも低い割合で緑地及び環境施設を整備する場合は、環境保全に寄与する取組を実施するよう努めなければならない。

2 前項の規定が適用される者は、同項の取組を実施するための計画書(以下「環境活動計画書」という。)を作成し、届出(法第6条第1項第2号又は第6号に規定する事項に係る変更によるものを除く。)と同時に、これを市長に提出しなければならない。

3 環境活動計画書の作成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第7条 特定工場の敷地が飯田市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が行われていた特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、法準則の備考の1の2、同1の3及び同備考の3の規定は、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定について準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げる法準則の規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる区分に応じ、同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

備考1の2

0.2

A地区

0.1

B地区

0.06

備考1の3

0.25

A地区

0.15

B地区

0.1

備考3の1

0.2

A地区

0.1

B地区

0.06

備考3の2

0.25

A地区

0.15

B地区

0.1

飯田市工場立地法準則条例

令和6年12月27日 条例第40号

(令和7年1月1日施行)