○飯田市介護福祉機器導入支援事業補助金交付要綱
令和6年10月11日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護事業所等における介護職員の離職防止及び負担軽減を図るため、介護福祉機器を導入する事業所に対し、飯田市介護福祉機器導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者、法第53条第1項の指定介護予防サービス事業者及び法第54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。
(2) 介護事業所等 法第48条第1項第1号の指定介護老人福祉施設、法第8条第28項の介護老人保健施設、同条第29項の介護医療院その他の介護事業者がその事業を行うために設置した事業所で、飯田市内に設置されたものをいう。
(3) 介護福祉機器 介護を要する者の移動又は移乗のために使用するリフトをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(次条において「補助対象者」という。)は、介護事業所等における介護福祉機器の導入を行う介護事業者とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 第8条に規定する補助金の交付の決定の日前に介護福祉機器の導入に係る契約が締結されているとき。
(2) 一の介護事業所等における介護福祉機器の導入について、当該介護事業所等において過去に補助金の交付を受けているとき。
(補助対象費用)
第5条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、介護福祉機器の導入に要する費用として市長が認めたものとする。ただし、国、県、市町村等からこの要綱と同様の趣旨による金員の交付を受け、又は受ける予定がある場合は、当該金員の全額を補助対象費用から除くものとする。
(補助金の額及び交付の回数)
第6条 補助金の額は、補助対象費用に2分の1を乗じて得た額とし、40万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付を行う回数は、一の介護事業所等につき1回のみとする。
(1) 介護福祉機器の導入に要する費用の見積書等の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をし、書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付の条件は、次に掲げる事項とする。
ア 補助対象費用(当該補助対象費用の額について2割を超える額の増額をしようとするときに限る。)
イ 介護福祉機器
(2) 介護福祉機器の導入を中止するとき又は補助金の交付の決定を受けた日が属する年度の末日までに介護福祉機器の導入が完了しないときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(実績報告及び額の確定)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象導入介護福祉機器の導入が完了したときは、飯田市介護福祉機器導入支援事業補助金実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。
(1) 介護福祉機器の導入に要した費用の領収書等の写し
(2) 介護福祉機器の導入後の介護福祉機器を設置した状況が分かる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、書面により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第11条 前条第2項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、市長が別に定める請求書により市長に提出することにより行うものとする。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知し、既に交付されている補助金の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、市長の求めに応じて補助金を返還するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年4月1日以後の事業から適用する。