○飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

令和7年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、飯田市議会の議員が飯田市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(請負状況報告書の提出等)

第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における飯田市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、次に掲げる事項を記載した請負状況報告書を議長に提出しなければならない。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定により提出した請負状況報告書の訂正をする必要があるときは、当該訂正の内容を記載した請負状況報告書訂正届及び当該訂正後の請負状況報告書を議長に提出しなければならない。

(請負状況報告書の一覧の作成及び公表)

第3条 議長は、前条第1項の規定により提出された請負状況報告書(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の請負状況報告書)の内容の一覧を作成し、公表しなければならない。

(請負状況報告書の保存及び閲覧等)

第4条 第2条の規定により提出された請負状況報告書(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、請負状況報告書訂正届及び当該訂正後の請負状況報告書をいう。次項において同じ。)は、議長において、当該提出すべき期間の末日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている請負状況報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和7年4月28日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

令和7年3月28日 条例第2号

(令和7年4月28日施行)