○飯田市介護職員就労定着支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護サービスを提供する事業所又は施設において介護の業務に従事する職員の就労及び職場への定着のため、飯田市介護職員就労定着支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業者 次のアからカまでのいずれかに該当する事業者をいう。

ア 介護保険法(平成29年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者

イ 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

ウ 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

エ 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者

オ 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

カ 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者

(2) 介護事業所等 次のアからエまでのいずれかの施設であって、かつ、飯田市内に設置されたものをいう。

ア 介護事業者が事業を行うために設置した事業所

イ 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

ウ 法第8条第29項に規定する介護医療院

エ 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設

(3) 介護職員 介護事業所等において1週間当たり32時間以上介護の業務に従事する職員をいう。

(4) 介護職員就労支援事業 介護職員が介護事業所等へ就労した際の支援事業をいう。

(5) 介護職員定着支援事業 介護職員が就労する介護事業所等に定着した際の支援事業をいう。

(6) 市内在住者 補助金の交付申請時において、飯田市の区域に住所を有する者をいう。

(7) 市外在住者 前号に規定する者以外の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業の種別に応じ、当該各号に定める介護事業所等に就労し、又は継続して就労した介護職員とする。

(1) 介護職員就労支援事業 次のいずれにも該当する者

ア この要綱を適用する日以後に、介護事業所等に就労の日から起算して3月就労した者であって、補助金の交付申請時に介護事業所等において介護職員として就労しているもの

イ 市税等(市外在住者にあっては、当該居住地の市町村が徴収する税をいう。以下同じ。)を完納している者

(2) 介護職員定着支援事業 次のいずれにも該当する者

ア 前号の規定による事業の補助金を受けた者のうち、当該事業と同一の介護事業所等に就労の日から起算して3年就労した者であって、補助金交付申請時に介護事業所等において介護職員として就労しているもの

イ 市税等を完納している者

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額及び回数)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の種別に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護職員就労支援事業 2万円

(2) 介護職員定着支援事業

ア 市内在住者 8万円

イ 市外在住者 4万円

2 前条に規定する補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。

(補助金の交付の申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、飯田市介護職員就労定着支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号又は様式第2号。以下これらを「申請書」という。)に、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める関係書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 介護職員就労支援事業に対する補助金

ア 介護事業所等で介護職員として継続して3月就労していることが分かる書類

イ 市外在住者にあっては、市税等の完納証明書

(2) 介護職員定着支援事業に対する補助金

ア 介護事業所等で介護職員として継続して3年就労していることが分かる書類

イ 市外在住者にあっては、市税等の完納証明書

2 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、及び額を確定し、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、市長が定める様式の請求書に市長が指定する事項を記載して市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知し、既に交付されている補助金の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、市長の求めに応じて補助金を返還するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

前文(抄)

令和6年4月1日以後の事業から適用する。

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飯田市介護職員就労定着支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第43号

(令和6年3月29日施行)