○公的施設等飯田市産材利用促進事業要綱

令和7年3月10日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市産材の利用を促進し、飯田市における林業及び木材産業の振興を図るため、飯田市産材を使用して公的施設等の新築若しくはリフォームの工事、公的施設等において使用する物品等の制作又は公的活動において使用する物品等の製作又は修繕を行う者に対し、飯田市産材を支給することについて、必要な事項を定めるものする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飯田市産材 飯田市内において生産された主伐材、間伐材その他の木材を利用して製材された木材であって、信州木材認証製品センター(長野県の木材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。)が認証した製品その他の市長が適当と認めるものをいう。

(2) 公的団体等 次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項に規定する財産区

 その他公的活動を行う団体として市長が認めるもの

(3) 公的施設等 公的団体等が設置し、又は管理する施設であって、集会施設、公園その他の地域振興又は住民の福祉の向上を目的とするものであると市長が認めるものをいう。

(4) 公的活動 地域振興又は住民の福祉の向上を目的として公的団体等が行う活動(営利を目的とするものを除く。)であると市長が認めるものをいう。

(5) 新築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築物を新築することをいう。

(6) リフォーム 建築基準法第2条第13号に規定する建築物を増築し、若しくは改築すること又は住宅を修繕し、若しくは模様替をすることをいう。

(7) 物品等 公的施設等又は公的活動において使用する物品であって、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 机、椅子、ベンチ、棚等の備品

 こども向けの玩具又は遊具

 日常生活において使用される小物類

(支給対象者)

第3条 市長は、次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う者(以下「支給対象者」という。)に対して、飯田市産材の支給(以下「支給」という。)を行うものとする。

(1) 公的施設等の新築又はリフォーム

(2) 公的施設等に設置する物品等の製作又は修繕

(3) 公的活動において使用する物品等の製作又は修繕

(支給の回数等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、予算の範囲内において支給を行う。

2 支給する飯田市産材の材積は、一の支給につきおおむね2立方メートルを上限とする。

3 支給の回数は、一の年度につき、前条第1号又は同条第2号に掲げる事業にあっては一の施設につき1回を、同条第3号に掲げる事業にあっては一の活動につき1回を限度とする。

(支給の申請)

第5条 支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、事業を行う前に、公的施設等飯田市産材利用促進事業支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 公的施設等の配置図、立面図、平面図、伏図その他部材の寸法が確認できるもの(新築又はリフォームの場合に限る。)

(2) 物品等の設計図、完成図その他部材の寸法が確認できるもの(物品等の場合に限る。)

(3) 飯田市産材の使用量(材積)が確認できる木材使用計算書、木拾い表等

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容について審査し、支給を行うか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による支給の決定(以下「支給決定」という。)をする場合において、支給の目的を達成するため必要があると認めるときは、支給決定に条件を付することができる。

3 市長は、支給決定をした場合は、申請者に対し、支給を行うものとする。

(事業の実施)

第7条 申請者は、前条第3項の規定により支給を受けた飯田市産材を使用して事業を実施するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了した日から30日を経過する日又は申請書を提出した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、公的施設等飯田市産材利用促進事業実績報告書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 市長が別に定める公的施設等飯田市産材利用促進事業完了報告書

(2) 新築又はリフォームの場合は次の及びに掲げる書類

 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証、同法第7条第5項に規定する検査済証の写しその他の公的施設等の建設概要が確認できる書類

 支給を受けた飯田市産材が使用された箇所が確認できる書類(図面又は施工中若しくは施工後の写真等)

(3) 物品等の場合は次の及びに掲げる書類

 支給を受けた飯田市産材で製作し、又は修繕した物品等の写真(製作中若しくは修繕中又は製作後若しくは修繕後の写真)

 製作又は修繕に要した費用の領収書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の取消し)

第9条 市長は、支給を受けた者が次のいずれかに該当した場合は、支給決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、支給に要した費用の全部又は一部を支給を受けた者に請求するものとする。

(1) 不正の手段により支給を受けた場合

(2) 第6条第2項の規定により付された条件に違反した場合

2 前項の規定による請求を受けた者は、当該請求に係る金員を市長に支払うものとする。

(設置状況の確認)

第10条 市長は、支給に係る事務を適正に執行するために必要と認める場合は、事業の状況を確認するものとする。

2 申請者は、前項の規定による確認について必要な協力を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和6年度の事業から適用する。

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公的施設等飯田市産材利用促進事業要綱

令和7年3月10日 告示第22号

(令和7年3月10日施行)