○令和6年度長野県価格高騰特別対策支援金支給要綱
令和7年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰により困窮している令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯を支援するため、当該世帯に対して令和6年度長野県価格高騰特別対策支援金(以下「特別対策支援金」という。)を支給することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民税均等割のみ課税世帯」とは、同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この条及び第12条において同じ。)の均等割のみが課されている世帯(市町村民税所得割を課されている者の扶養親族のみで構成される世帯を除く。)をいう。
(支給対象者)
第3条 特別対策支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯(以下「対象世帯」という。)の令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点における世帯主(以下「基準日世帯主」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 令和6年1月2日以後に国外から転入した者が属する世帯の世帯主
(2) 令和6年度の中途において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護(生活保護法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合を含む。)を受けることとなった世帯であって、減免により市町村民税の均等割が課されなくなった者が属する世帯の世帯主
(3) その他市長が支給対象者として適当でないと認めた者
(1) 基準日世帯主のほかに対象世帯を構成する者が存するとき 新たに対象世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。
(2) 基準日世帯主のほかに対象世帯を構成する者が存しなくなったとき 支給対象者は存しないものとする。
3 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置を受けた者その他の特別な配慮を要すると市長が認める者の取扱いについては、市長が別に定める。
(支給額及び支給回数)
第4条 特別対策支援金の額は、1世帯当たり2万円とする。
2 特別対策支援金を支給する回数は、1世帯につき1回のみとする。
(支給の申請)
第5条 特別対策支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を提出するものとする。
(1) 市長が別に定める提出先に郵送し、又は直接持ち込むこと。
(2) 申請者が本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを添付すること。
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 基準日時点において申請者と同一の世帯に属する者
(2) 申請者の親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人若しくは補助人
(3) 親族その他の日常的に申請者の身の回りの世話をしている者であって、市長が適当であると認めるもの
(1) 申請者は、代理人に対し申請を委任する旨を前条第1項の申請書の委任欄に記載し、当該申請書を代理人に提出させること。
(2) 代理人は、当該代理人本人であることを示す書類として市長が認めるものを提示し、又はその写しを提出すること。
(申請の受付開始日及び期限)
第7条 申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
2 申請の期限は、令和7年8月31日とする。
(支給の決定及び額の確定)
第8条 市長は、申請があった場合は、速やかに当該申請の内容を確認の上、特別対策支援金の支給を行うか否かを決定し、当該支給を行う旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、当該支給をすべき額の確定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により支給決定及び額の確定又は特別対策支援金の支給を行わない旨の決定をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第9条 市長は、支給決定をした申請者に対し、当該申請者の指定する金融機関の口座に金員を振り込む方法により支給を行うものとする。
(支給の概要に関する周知)
第10条 市長は、特別対策支援金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付を開始する日その他の当該支給に関する事項について、飯田市の広報紙への掲載その他の方法により住民に対する周知を行うものとする。
2 市長が支給決定を行った後、申請に係る書類の不備その他の支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合であって、第7条第2項の期限までに当該事由が補正されなかった場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。
(支給決定の取消し)
第12条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(2) 市町村民税の更正その他の事情により課税の状況に変動が生じ、住民税均等割のみ課税世帯に該当しないこととなったとき。
(特別対策支援金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、当該支給決定を受けていた者に対し、既に支給されている特別対策支援金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により特別対策支援金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 特別対策支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、特別対策支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。