○飯田市中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校における小中一貫教育の実施に関する規則

令和7年1月21日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立小学校及び中学校において小中一貫教育を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小中一貫教育 義務教育学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する義務教育学校をいう。)に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことをいう。

(2) 小中一貫教育校 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校又は小学校併設型中学校をいう。

(3) 学園 小中一貫教育を施す小学校及び中学校をいう。

(小中一貫教育校及び学園)

第3条 次の表の左欄に掲げる小学校及び同表中欄に掲げる中学校は、小中一貫教育校とし、それぞれ同表右欄に掲げる学園名を称する。

丸山小学校、追手町小学校及び浜井場小学校

飯田東中学校

飯田東学園

丸山小学校

飯田西中学校

飯田西学園

松尾小学校、下久堅小学校及び竜丘小学校

緑ヶ丘中学校

緑ヶ丘学園

上久堅小学校、千代小学校及、千栄小学校及び龍江小学校

竜東中学校

竜東学園

龍江小学校、川路小学校及び三穂小学校

竜峡中学校

竜峡学園

山本小学校及び伊賀良小学校

旭ヶ丘中学校

旭ヶ丘学園

鼎小学校

鼎中学校

鼎学園

座光寺小学校及び上郷小学校

高陵中学校

高陵学園

上村小学校及び和田小学校

遠山中学校

遠山郷学園

(学園長)

第4条 学園に学園長を置く。

2 学園長は、小学校又は中学校の校長のうちから、教育長の指名に基づき、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 学園長は、小中一貫教育の実施に関し、小学校及び中学校間の総合調整を行い、次に掲げる事務を指揮する。

(1) 学園の教育目標及びグランドデザインに関すること。

(2) 学園のカリキュラムに関すること。

(3) 学園と地域及び保護者との連携に関すること。

(4) 小中一貫教育の実施に係る点検及び評価並びに広報に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めること。

(副学園長)

第5条 学園に副学園長を置く。

2 副学園長は、小学校又は中学校の校長(前条第2項の規定により学園長に任命された校長を除く。)のうちから、教育長の指名に基づき、教育委員会が任命する。

3 副学園長は、学園長を補佐し、学園長に事故あるとき又は学園長が欠けたときは、副学園長がその職務を代理する。

(小中一貫教育推進会議)

第6条 第4条第3項各号に掲げる事項その他小中一貫教育の実施に関して必要な事項の検討を行うため、学園に小中一貫教育推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、学園長及び学園長が指名する者で組織し、学園長が主宰する。

3 会議の庶務は、学園長が指定する小学校又は中学校において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

飯田市中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校における小中一貫教育の実施に関する規則

令和7年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年1月21日 教育委員会規則第1号