○飯田市乳児等通園支援事業の認可等の手続に関する規則
令和7年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び飯田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年飯田市条例第15号)(以下「法令等」と総称する。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、法令等において用いる用語の例による。
(認可の申請)
第3条 乳児等通園支援事業を行おうとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、事業開始予定日の3月前までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の認可をしようとするときは、飯田市社会福祉審議会に諮問しなければならない。
(事業の休止又は廃止)
第6条 実施者は、乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止しようとするときは、乳児等通園支援事業休止・廃止申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(事業の制限及び停止)
第7条 市長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第9号)により、実施者に通知するものとする。
(認可の取消し)
第8条 市長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第10号)により、実施者に通知するものとする。
(賠償責任保険)
第9条 実施者は、乳児等通園支援事業の実施による事故等の発生に係る賠償等が円滑に行われるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。