○学園地域コーディネーター設置要綱
令和7年5月15日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する学園地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 コーディネーターは、小中一貫教育を行う小学校及び中学校(以下「学園」という。)の学校間連携を深めるとともに、学園、地域住民及び児童生徒の保護者が連携・協働して、子どもたちの系統的な学びを支えていくことができるよう、学園運営の推進、情報共有及び連絡調整を行う。
(設置)
第3条 教育委員会は、各学園にコーディネーターを1名程度置くものとする。
(資格及び委嘱)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、学園長の推薦によりコーディネーターを委嘱する。
(1) 学園運営の推進に熱意と識見を有する者
(2) 地域において社会的信望のある者
(任期及び委嘱の解除)
第5条 コーディネーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 本人の申し出があった場合
(2) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(3) 学園若しくはその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為を行ったと認められる場合
(活動内容)
第6条 コーディネーターの活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学園学校運営協議会への参画及び学園運営の推進に関する支援
(2) 特設の教科「みらい創造科」のカリキュラム編成及びその推進に関する支援
(3) 学園と地域、公民館及び保護者等との連携協働活動に関する調整
(4) その他学園長及び教育委員会が必要と認めること
(報酬)
第7条 教育委員会は、コーディネーターの活動に対し、予算の範囲内で報酬を支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 コーディネーターは、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 コーディネーターに関する庶務は、飯田市教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
令和7年5月15日から適用する。