○令和7年度飯田市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年7月18日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金及び定額減税の一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)の支給に関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 調整給付金(不足額給付分) 旧要綱第1条の調整給付金(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、飯田市によって贈与される給付金をいう。
ア 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項の公的給付支給等口座登録簿に記録された金融機関の口座
イ 調整給付金(当初給付分)の支給を受けた金融機関の口座
ウ 令和5年度長野県飯田市物価高騰対策生活支援金支給要綱(令和6年飯田市告示第9号)第1条の生活支援金の支給を受けた金融機関の口座
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で飯田市に住所を有する者(飯田市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」と総称する。)が課される者その他市長が特に認める者を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定の適用がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(旧要綱第12条の規定により調整給付金(当初給付分)を受給していない者にあっては、同条の規定の適用がなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)の支給の対象となる者でなかった場合、零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項に規定する事業専従者である者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
(1) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(2) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付金又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金の対象世帯の世帯主又は世帯員
(1) 令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合 前条第1項第1号アに掲げる額
(2) 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合 前条第1項第1号イに掲げる額
(3) 令和6年1月2日以後に国外から転入し令和7年1月1日時点で飯田市に住所を有する者(飯田市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者その他市長が特に認める者を含む。)である場合 前条第1項第1号イに掲げる額
(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により市長に提出し、市長が提出者から通知された金融機関の口座に調整給付金(不足額給付分)を振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書等を飯田市の窓口に提出し、市長が提出者から通知された金融機関の口座に調整給付金(不足額給付分)を振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、又は飯田市の窓口において市長に提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより調整給付金(不足額給付分)を支給する方式
(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を郵送により、又は飯田市の窓口において市長に提出し、市長が現金書留等により調整給付金(不足額給付分)を現金で送付する方式
3 提出者は、確認書等の提出に当たり、公的身分証明書を提示し、又は当該公的身分証明書の写しを提出することにより、提出者本人であることを証するものとする。
4 確認書等の提出に際し、現住所が確認書に記載する住所と異なる者は、市長が別に定める確認書送付先変更届(以下「変更届」という。)を提出するものとし、市長は、変更届の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
3 市長は、市長が別に定める日までに届出等がないときは、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。
4 市長は、市長が別に定める日までに第2項の規定による調整給付金(不足額給付分)の受給の辞退の申出があったときは、調整給付金(不足額給付分)の支給を行わないものとする。
5 市長は、市長が別に定める日までに第2項の規定による調整給付金(不足額給付分)の支給先の金融機関の口座の変更の申出があったときは、当該変更後の支給先の金融機関の口座に調整給付金(不足額給付分)を振り込むものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 前項各号に掲げる者が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、市長が特に認める場合を除き、委任状を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の提示又は当該公的身分証明書の写しの提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するとともに、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書等の提出の期限)
第8条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和7年10月31日とし、申請書の提出期限は、令和7年9月30日とする。
(支給の決定及び額の確定)
第9条 市長は、第5条の規定により確認書等の提出を受けたときは、速やかに内容を確認の上、調整給付金(不足額給付分)の支給を行うか否かを決定し、当該支給を行う旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、当該支給をすべき額の確定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により支給決定及び額の確定又は調整給付金(不足額給付分)の支給を行わない旨の決定をしたときは、書面により支給対象者に通知するものとする。
(支給の方法)
第10条 市長は、支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、第5条第2項各号に掲げる方式のいずれかにより調整給付金(不足額給付分)の支給を行うものとする。
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法、確認書等の提出受付開始日その他の調整給付金(不足額給付分)の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が支給決定を行った後、確認書の不備その他の支給決定者の責めに帰すべき事由により調整給付金(不足額給付分)の支給ができなかった場合であって、第8条第2項の提出期限までに当該事由が補正されなかったときは、支給決定者が調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退したものとみなす。
(支給決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 支給決定者が偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。
(2) 支給決定者が行った修正申告等により当該支給決定者が次に掲げるいずれかの給付金の支給を受けたとき。
ア 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
イ 低所得の子育て世帯へのこども加算に係る給付金
ウ 令和6年度個人住民税において新たに非課税等となる世帯への給付金
(3) 前条第2項の規定により支給決定者が調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退したものとみなしたとき。
(給付金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定者に対し、既に支給されている調整給付金(不足額給付分)の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により調整給付金(不足額給付分)の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業に適用する。
なお、令和6年度飯田市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱(令和6年飯田市告示第127号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、廃止前の旧要綱の規定に基づき金員の交付又は交付の決定を受けた者に対する金員の交付の条件については、なおその効力を有する。