○飯田市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の職務等に関する規程

令和7年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業(飯田市水道事業の設置等に関する条例(平成5年飯田市条例第82号)第1条に規定する水道事業及び簡易水道事業をいう。以下同じ。)における布設工事監督者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者をいう。以下同じ。)の指名及び水道技術管理者(法第19条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の任命並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の職務等について、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の指名)

第2条 布設工事監督者は、飯田市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等の基準を定める条例(平成24年飯田市条例第45号。以下「条例」という。)第3条に規定する水道の布設工事(以下「布設工事」という。)について、条例第4条に規定する資格を有する職員のうちから、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が法第12条第1項の規定により指名する。

(布設工事監督者の職務)

第3条 布設工事監督者は、第1条の監督業務として、次に掲げる職務を行う。

(1) 布設工事に係る請負契約の相手方(以下「請負者」という。)に対して行う、布設工事の施行に関する技術上の指示、承諾及び協議

(2) 設計図書に基づく布設工事の施行のための詳細な図面等の作成及び請負者に対する交付並びに請負者が作成した当該図面等の承認

(3) 設計図書に基づく布設工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査及び工事材料の試験又は検査

(4) 前3号に掲げるもののほか、布設工事の施行に関する技術上の事項であって、管理者が必要と認めるもの

(布設工事監督補助者)

第4条 管理者は、必要に応じ、前条の職務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を置くことができる。

2 布設工事監督補助者は、布設工事を所管する課等(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)第2条第2号に規定するものをいう。)に属する職員のうちから管理者が任命する。

3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、その職務を補助するものとする。

(水道技術管理者の任命)

第5条 水道技術管理者は、条例第5条に規定する資格を有する職員で、かつ、飯田市水道事業組織及び処務規程(平成5年飯田市水道事業管理規程第8号)第6条第1号から第4号までのいずれかに規定する職にある者のうちから、管理者が任命する。

(水道技術管理者の職務)

第6条 水道技術管理者は、法第19条第2項の規定により、次に掲げる職務を行う。

(1) 法第19条第2項の事務の全てを統括すること。

(2) 前号の事務に従事する他の職員に対し、技術上の指導及び監督を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号の事務に関する技術上の事項であって、管理者が必要と認めるもの

2 水道技術管理者は、法第19条第2項第1号から第7号までに規定する事項に関する事務を行った場合において、当該事務が重要又は異例と認めるときは、管理者に報告しなければならない。

3 水道技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する事項に関する事務を行う場合は、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるときは、この限りでない。

(水道技術管理者の職務代理)

第7条 水道技術管理者に事故があるとき、又は水道技術管理者が欠けたときは、条例第5条に規定する資格を有する職員のうちから管理者が任命する者がその職務を代理する。

(布設工事監督者及び水道技術管理者の育成)

第8条 管理者は、布設工事監督者及び水道技術管理者の計画的な人材育成に努めるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

飯田市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の職務等に関する規程

令和7年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和7年4月1日施行)