○飯田市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年8月26日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を生かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、もって地域での経済循環を創造するため、当該事業化の段階で必要となる経費に対し、飯田市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を民間事業者に交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 飯田市の区域に事務所又は事業所を有し、又は設けようする民間事業者
イ 次号に規定する事業を実施する者
ウ 市税の滞納がない者
エ 次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当しない者
(ア) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第1号の暴力団
(イ) 飯田市暴力団排除条例第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者
ア (ア)から(ウ)までに掲げる3者が連携し、かつ、飯田市の区域に存する資源及び資金を活用して飯田市の区域において行われる事業((ア)から(ウ)までのほかに、大学その他の教育研究機関又は報道機関その他の情報発信を担うものがこれに加わるものを含むものとする。)
(ア) 民間事業者
(イ) 地域金融機関(飯田市若しくは下伊那郡の区域に本店若しくは支店を有する金融機関をいう。オにおいて同じ。)又は日本政策金融金庫
(ウ) 地方公共団体
イ その実施により、飯田市の負担により直接解決し、又は飯田市が支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となる事業
ウ 同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体にとって、その解決方法として高い新規性及びモデル性のいずれもがある事業
エ その実施に際し、事業に必要な従業員1人以上を新たに飯田市の区域内で雇用することを計画しているもの
カ オの融資が無担保(補助金事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であり、かつ、経営者が補助対象者の連帯保証人となっていないこと。
(3) 会計年度 飯田市の会計年度をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、補助対象事業を行う補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 施設整備費 事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
(2) 機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入又はリース若しくはレンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。)
(3) 備品費 事業の遂行に必要な備品の購入又はリース若しくはレンタルに係る経費
(4) 調査研究費 事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。
(補助期間)
第5条 飯田市が補助金の交付を行う期間は、交付決定を受けた年度を含めて最大2会計年度とする。
(1) 融資額が補助金の額の1.5倍以上かつ2倍未満である場合 3,500万円
(2) 融資額が補助金の額の2倍以上である場合 5,000万円
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の単年度交付額)
第7条 補助金の一の会計年度における交付額は、交付限度額に補助対象事業の総事業費に対する当該会計年度における執行済みの事業費の割合を乗じて算出した額から、前会計年度に交付された補助金の額を控除した額を超えない範囲において、市長が予算の範囲内において定めるものとする。
(計画協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金計画協議書(以下「計画協議書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 市長が別に定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書
(2) 補助金の交付を受けようとする事業の収支計画の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 補助金の交付を受けようとする事業の工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料
(4) 市税完納証明書(発行後3か月以内のものに限る。)
(5) 市長が別に定める地域経済循環創造事業交付金申請調書(2会計年度にわたる場合のみ)
(6) その他市長が必要と認める書類
(審査)
第9条 市長は、前条の規定による計画協議書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業として補助金を交付すべきか否かを決定する。
2 前項の規定による決定の結果は、書面により、計画協議書を提出したものに通知するものとする。
(審査体制及び基準)
第10条 前条第1項の規定による審査を行うため、飯田市に、飯田市地域経済循環創造事業補助金計画協議審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、提出された計画協議書に係る事業及び事業を行おうとするものについて、補助金を交付すべきか否かの調査審議を行う。
3 委員会の委員は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 産業経済部長
(4) 企画課長
(5) 産業振興課長
(6) 事業内容に関係する事務事業を所管する部課長等及び関係職員
(7) その他市長が必要と認める者
4 委員長は副市長を、副委員長は産業経済部長をもって充てる。
5 委員会の会議の運営方法及び計画協議書の審査基準は、市長が別に定める。
6 委員会の庶務は、産業経済部産業振興課において処理する。
7 委員会において必要があると認めたときは、委員以外の有識者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(交付申請)
第11条 市長は、委員会の審査を経て第9条の規定により補助金を交付すべきと決定した事業について、交付の申請を受け付ける。
3 申請者は、前項の補助金の交付の申請をする際には、当該補助対象事業における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知するものとする。
2 前項の決定は、当該申請に係る事業の財源について、飯田市が国から交付の決定を受けたものについて行う。
3 市長は、前条第3項ただし書による交付の申請がされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除額について、補助金の額の確定において減額を行うこととする。
4 市長は、前3項の規定による決定に関し、必要な条件を付すことができる。
(交付決定前の着手)
第13条 交付決定の前に着手(工事等の発注を含む。)した事業は補助金の交付の対象としない。ただし、計画協議書提出の後、やむを得ない事情により補助金交付決定前に着手する必要がある場合において、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届出書を市長に提出したものについては、補助金の交付の決定前に着手したものであっても、市長は補助金の交付の対象とすることができる。
(申請の取下げ)
第14条 規則第7条の規定により市長が定める期日は、交付決定の日から起算して30日を経過する日とし、交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が提出すべき書面は、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金申請取下書とする。
(状況報告)
第15条 規則第10条の規定により市長から求めがあったときは、補助事業者は、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書を作成し、及び市長に提出することにより、事業の遂行状況を報告しなければならないものとする。
(事業計画変更等の承認)
第16条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金交付申請書に記載した補助対象経費の各区分の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の変更を除く。
(2) 補助金交付申請書に記載した資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、あらかじめ市長に照会し、次のいずれかに該当する軽微な変更として承諾を得たものを除く。
ア 補助の目的を変更することなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資すると考えられるもの
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(6) 補助対象事業の事業期間が2会計年度にわたる場合で、単年度交付補助金額を減額するとき。
3 市長は第1項の規定による書面の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る変更を承認したときは、その旨を書面により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第17条 規則第12条に規定する実績報告書は、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金実績報告書とし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市長が別に定める事業完了報告書
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) 補助事業に係る契約書、請求書、領収書及び納品書等補助対象経費の支出状況が分かる書類の写し
(4) 補助事業の完了の状況が確認できるように撮影した写真
(5) 融資を受けた金融機関からの融資決定通知等融資金額を確認できる書類の写し
(6) 市長が別に定める地域経済循環創造事業交付金交付金実績調書(2会計年度にわたる場合のみ)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書面の提出期限は、事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の3月10日のいずれか早い日までとする。
3 補助対象事業が2会計年度にわたる場合においては、交付決定を受けた日の属する会計年度の翌会計年度においても、当該年度に実施した補助対象事業について第1項の例による実績報告を行うものとする。この場合における書面の提出期限は、事業の完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の翌会計年度の3月10日のいずれか早い日までとする。
4 第11条第3項ただし書の規定の適用を受けて交付の申請をした補助事業者は、前3項の規定により実績報告書を提出する際、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の交付対象経費から減額して同項の書面を作成し、及び提出しなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第21条 市長は、補助事業者から補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、関係法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第22条 市長は、第18条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、書面を交付することにより、その超える部分の額に相当する補助金の返還を求めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、補助金の財源に関し国が定めるところにより、国から飯田市に当該財源の全部又は一部の返還が命じられたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
3 前2項の規定による返還を求められたときは、補助事業者は、当該返還を求められた補助金の返還に応じなければならない。
4 前3項の規定による返還を求める際には、市長が別に期限を定めて行うものとし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第23条 第11条第3項ただし書の適用を受けて交付の申請をした補助事業者は、第17条の規定により実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第4項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書面の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(補助金の経理等)
第24条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産管理)
第25条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産で補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに定めるもの又は単価が50万円以上の機械、器具等で市長が別に定めるもの(以下これらを「取得財産等」という。)があるときは、取得した会計年度ごとに取得財産等管理明細表を作成し、及び第17条に定める実績報告書に添付して提出しなければならない。
2 取得財産等については、取得財産等管理台帳を作成し、補助対象事業の完了後においても、相当の注意をもって管理し、及び補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限等)
第26条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊しをしようとするときは、あらかじめ市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部について、交付した補助金の額を上限として補助事業者に返還させることができる。
(収益状況報告等)
第27条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5会計年度について、毎会計年度終了後の30日以内に、市長が別に定める飯田市地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書を作成し、提出することにより、補助対象事業の完了後の経過について市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降において事業効果を検証することを目的として行われる飯田市の調査に地域金融機関等の協力を得て回答しなければならないものとする。
(様式)
第28条 前条までに定めのあるもののほか、この要綱に定める書面の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第29条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和7年度の事業から適用する。