○遠山郷学園小学校再編検討委員会設置要綱

令和7年8月4日

教委告示第19号

(設置)

第1条 遠山郷学園内の小学校の再編を円滑に推進するとともに、再編に伴い設置される学校の開校に向けた総合的な検討及び関係者との調整を行うため、遠山郷学園小学校再編検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、遠山郷学園内小学校の再編に係る次に掲げる事項について意見を交換し、その結果を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ報告する。

(1) 校名に関すること。

(2) 校歌及び校章に関すること。

(3) 学校運営方針及び学校行事に関すること。

(4) 教育課程再編及び学級編成に関すること。

(5) 通学路及び通学方法に関すること。

(6) PTA組織及び児童会組織に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 遠山郷学園内の小学校及び未就学児保護者を代表する者

(2) 遠山郷学園内の小中学校長

(3) 上村及び南信濃両地区まちづくり委員会を代表する者

(4) 上村及び南信濃両地区の公民館長

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 前項に掲げる者のほか、検討委員会にオブザーバーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでの間とする。

2 委員が欠けたときは、これを補充することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長1人、副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に開かれる委員会に限り、教育委員会が招集する。

2 検討委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議において議決を要するときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要に応じて検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会の構成及び構成員は、検討委員会において定める。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長の指名によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、調査検討結果を検討委員会に報告する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会は、部会長が必要と認めたときは、部会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育政策課において処理する。

(施行期日)

この要綱は、令和7年8月4日から施行する。

遠山郷学園小学校再編検討委員会設置要綱

令和7年8月4日 教育委員会告示第19号

(令和7年8月4日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年8月4日 教育委員会告示第19号